No.1
- 回答日時:
お客様に説明するだけならば「管財人」と云いません。
印鑑証明書が必要な手続きは裁判所であっても裁判所外であっても法律上の規定はないです。
管財人と云うのは裁判所の手続きで破産の申請があった場合に裁判所が指定する弁護士です。
この回答への補足
ということは、一般の社員は登記上、管財人にはなれない
のでしょうか?そうすると、会社の意図することが、
よく解らないので、すごく不安です。
登記上、なんらかの責任が添加されることも、
考えられるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
通常は弁護士が管財人に選任されますから、社員に管財人をやってくれというのは?ですし、素人には無理。
>お客様に説明するだけで、リスクがないと説明を受けましたが、
メリットなど何も無いです。
債権者の矢面に立たせられますし出来るだけ回収しようとしている目の血走った債権者を相手に出来ますか?
この回答への補足
説明不足で、すみません。
もともと管理職で、お客様の状況は私が把握してます。
お客様に迷惑を掛けたということで、説明は同然すべきで
あると、思っています。しかし、例えば会社に残る債務を
背負わないといけないとか、当然、印鑑証明を提出すると
いうことで、登記上、支払わないといけないリスクがある
のか・・・不安で。
tach5150様、アドバイス有難うございます。
会社内において、トラブル処理が仕事です。
業務上、お客様に不利益になることがあり、
対応するのは非常に大変ですが、私が最後の砦?
なので、責任と覚悟はあります。
ただし、今回はお客様は債権者としてですし、
現役員の対応が、不可解なので、正直悩んでおります。
No.3
- 回答日時:
管財人ではなく、清算人の間違いではないですか?
清算人ですと会社の負債を引継ぐことになります。
有り難うございます。
そういうことなのかも知れません。
会社役員から「管財人」になって貰いたい。
と言われまして、断れなく困っています。
清算人について調べましたが、
会社の債務が処理できなくなれば、清算人に対して、
責任が来るということですね。
実際に現状、代表取締役も役員も抜ける予定で、
残るは、監査役だけになります。
民事で損害賠償請求なども、されてますし、
受けない方が賢明でしょうか?
No.4
- 回答日時:
はじめまして。
まず事業清算に係る担当をされるとしても、印鑑証明を会社へ提出することはありません。
恐らく、計画倒産を視野に現在の役員が交代し、あなた様が入れ替わりに役員に就任する。
債権者の対応もあなた様が行なう・・・・
とのストーリーではないでしょうか。
私は、事業再生に伴う清算手続きに携わったこともありますが、言ってみればあなた様と同じく会社や利害関係者からみれば第3者の立場です。
しかし顧問など委嘱契約がベースにあり、財務・業務形態は把握しておりましたし、かつ法人清算に必要な知識や作業を熟知している役員がおりませんでしたので引き受けたのです。
清算決定に至るまでには、当然相当の日数・検討を要しましたが、あなた様の困惑されている状況から判断しますとその会社の専任要求は不自然です。
金融機関に債務が残り弁済不可能であった場合、倒産時の代表取締役になられていますと、金融情報ではブラックリストにお名前が掲載されてしましますよ。
業種やお付き合いの程度はわかりかねますが、専門知識以前に直感で判断した方が宜しいと思いますね。
お返事有難うございます。
>まず事業清算に係る担当をされるとしても、印鑑証明を会社へ提出す ることはありません。
清算人は、監査役のように、登記する必要性はないのですか?
現状、把握しているのは、監査役以外は将来的に皆役員から
抜けると言う事です。また、会社を清算するにあたり、監査人と
最低もう一人、必要であると言う事は知らされていましたが…。
>恐らく、計画倒産を視野に現在の役員が交代し、あなた様が入れ替わ りに役員に就任する。
債権者の対応もあなた様が行なう・・・・
とのストーリーではないでしょうか。
その通りです。もともと管理職という事もあり、お客様の状況は
把握しておりますので…。直感ではNO!!といっているんですが、
お客様に最後まで責任持って対応したいので…困ってます。
bizgenki様は、ご経験もあり、法的知識が豊富な方と思いますので、
よろしければ、引き続きご教授お願い致します。
業種は金融業で、現状、債務超過に陥っております。
(1)清算会社においては、代表取締は必要ですか?もし、必要がない
場合、例えば、専務におさまったとしても、倒産時は金融情報で
ブラックリストに載るのでしょうか?
(2)会社の役員でかつ、清算人であった場合、債務は最終的に清算人に
降りかかってくる事はないのでしょうか?現役員の説明では、お客様
とのトラブルがあったとしても、その当時の取締役に責任が発生する
と聞いています。
(3)もし(2)の状況で、責任が降りかかってきた時のために、
対策として、現代表取締との間で、「最終的に債務を負わない」
というような契約書?を作成しようと考えています。これは法的に
有効となりえるのでしょうか?
長々とすみません。お客様には最後まで責任を持ちたいと思いつつ、
妻子があり、わが身の保身も大切という、非常に身勝手な質問で
申し訳ありません。よろしく、お願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
少し取り違えておりました。
清算人に選任指名というより任命ですか・・・。
それでは「清算人」「代表清算人」の選任~登記がありますので印鑑証明も必要となります。
あなた様のご住所も登記されますよ。
株主総会の解散決議~清算人選出など各社によって内容は様々です。
申し訳御座いませんが執行環境が書面からでは伺えませんので詳細についての回答はできかねます、お許し下さい。
こればかりは運営や取引事情も込み入り複雑なものですから。
ただ一つ言える事は、清算人は株主・役員の執行状態・債権・債務の調整を行いつつ、かつ権限を有し結了までは密度の濃い仕事です。
また株主やスポンサー債権者・現役員のあらゆる意向が強く反映され、コントロールされそうなイメージですね。
金融業ですと預り手形や小切手の再割などで債権・債務の調整も恐らく困難極まるのではと思います。
今回は知識の問題以前に「胆力」「勘」の問題でもあります。
リスクがないと上司?が仰られるのであれば、清算人ではなく、清算委員会の一部員であるほうが責任追及からは逃れられますよ。
あなた様が管理者でいらっしゃるのでしたら、第3者的な清算人とは異なるからです。
貸付・回収の決裁責任者であればなおさらで、利害関係人の間でサンドイッチになりそうです。
1)~3)までのご質問ですが一般的な清算実務はネットでも調べられますから、是非ご自身でお調べになってみて下さい。
ただ、あなた様の文面からしますと選任~就任はお辞めになったほうがよいでしょう。
ご年齢、キャリア、責任会社とのしがらみはわかりかねますが、金融会社の清算ともなれば将来的に影響しますよ。
漠然とした回答になりましたがお察し下さい。
このご質問はこまめにチェックします。
bizgenki様 御礼が遅くなりまして、申し訳ありません。
お返事有り難うございます。
本来であれば、詳細をお知らせして、ご教授頂くのが
一番良いのですが・・・申し訳ありません。
>申し訳御座いませんが執行環境が書面からでは伺えませんので詳細についての回答はできかねます、お許し下さい。
先週末、遠方より、元役員が直接来られまして、説得されました。
会社の社員という立場もあり、断れなく、印鑑証明を渡し、行政書士への委任状に署名捺印しました。
>金融業ですと預り手形や小切手の再割などで債権・債務の調整も恐らく困難極まるのではと思います。
詳細をお伝えしますと、巷であまり評判が良くない投資会社です・・・。
また社員の数も少ないので、役割分担で、お客様の苦情・トラブルなどを管理・解決する立場で、営業はしておりません。また、手形・小切手等も現状はなく、単純に債務超過に陥り、お客様にお返しできない環境にあるという事です。
>ご年齢、キャリア、責任会社とのしがらみはわかりかねますが、金融会社の清算ともなれば将来的に影響しますよ。
年齢は30前後です。しがらみは、会社創設期からおり、最後まで
自分の仕事を責任持って全うしたいからです。また、立場上、弁護士と交渉したり、裁判所に出向いたり、日常では体験出来ないことができ、自分自身、勉強出来るところです。そういう意味では、「胆力」は付いたと思います。ただし、今年子供が生まれ、守るものが出来たので、考えは幾分保守的になりました。よって、もし、何らかの責任追及があった時に、対処法があればと思い、ご質問させて頂きました。現状は、法的に有効かは解りませんが、(3)を実行しようとしております。
この質問は私が受けた事により、解決したと思います。
bizgenki様 本当に親身になって、お答え頂き有り難うございました。長々とすみません。また、継続して問題が生じた時、よろしく
お願い致します。
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