

自己所有地に7200×7200のプレハブを事務所として設置する予定でいます。
プレハブ会社からは地域によって確認申請が必要な地域と必要ではない地域があるので
確認してくださいとのことでした。
ここで色々調べたところプレハブでも確認申請が必要とのことですね。
ですが、知り合いの2級建築士さんに聞いたところ、地面に束石を置いてその上に
ポンとプレハブを乗っける形だと確認申請は不要であり、
基礎工事や風除室をつける際の土間コンクリートの工事をするのであれば
確認申請は必要ですと言われました。
ここで調べた結果とは違うなぁと思いながらも、市役所の建築指導課へメールで相談したところ、
やはりプレハブでも確認申請は必要ですと回答されました。
不必要だという知人の建築士、必要という市役所。
やはり市役所のおっしゃる方が正しいかと思いますが、
確認申請の手続きをせずに事務所を設置している会社を知っていますし、
よく、自宅脇に6畳くらいのプレハブを物置にしておいている家庭も見かけますが、
その方々はちゃんと確認申請をしているのでしょうか?
もし、確認申請を行わずプレハブを設置した場合はどうなりますか?
ちなみに市街化区域の第一種住居地域になります。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
プレハブ会社が言っていることと、建築士が言っていることを分けて考える必要がありそうです。
プレハブ会社の言う「地域によって確認申請が必要な地域と必要ではない地域があるので確認してください」は、その地域が都市計画区域等であるか否かを聞いているのだと思われます。
都市計画区域外等では、非木造の平屋建てで床面積200平方メートル以下の場合、確認申請が不要になります。
建築士の言っている「地面に束石を置いてその上にポンとプレハブを乗っける形だと確認申請は不要であり、基礎工事や風除室をつける際の土間コンクリートの工事をするのであれば確認申請は必要です」は、建築物は土地に定着したものであるから、束石の上に置くだけなら、建築物にならないから確認申請は必要ない。基礎や土間を作ると固定されるから確認申請が必要になる。と言っているのだと思います。
その建築士は間違っています。
よく、プレハブの展示場やガレージの広告などでも、確認申請不要、なんて書かれていますが、あのほとんどは嘘です。
彼らは、土地に定着していない→土地に固定されていない→アンカーで止まっていない→束石くらいまではOK、と言うように、自分たちの都合の良い方向に考えているだけで、本当は、トレーラーハウスのように、動かそうと思えば動かせるものでも、上下水道や電気を引き込み、随時・任意に動かせない用になってしまえば、建築物とされてしまいます。
「クレーンで吊れば動かせる」と言いますが、実際は無理なのです。やっぱり、定着してしまっているのです。
但し、そうした物が確認申請を受けているか、というと、受けていない場合の方が多いのも事実です。
但し、建築基準法上、違反建築物として摘発されることはほとんどありません。(税金の件とは全く関係ありません。確認申請を受けていなくても、税は取られます。)
ま、指導とか撤去命令が出されるのは、周辺から苦情が出た場合くらいですが。
ちなみに、確認申請の要否を確認するあたり、プレハブ業者は、良い業者なのかな、とかも思います。
中には、確認申請の要否で製品や仕様が変わって、大きく金額を替えてくる輩も居ますが。
確認申請が必要でも不要でも、建築基準法は守らなければならないので、大きく金額に差がある事は無いのですが。(地域により、いくらかの差は有り得ます。)
回答ありがとうございます。
プレハブ会社さんは結構親身になって相談してくれるので確認申請のことについても
お願いすることになりました。
知り合いの建築士さんにアナタは間違えてるようですよと伝えたいところですが、叱られちゃいそうですw
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
お知り合いの2級建築士さんは10年以上前の話をしていますよ。
行政によって基礎を設けない建物が建築物でないという解釈をしていたころがあったのは確かです。でも、コンテナや物置など小規模なもののみでした。今は通用しません。
その大きさなら、ちゃんとした基礎が必要です。
誰が申請を出してようが関係ないのですよ。
いま、不適格な建物は違法ではなく法が変わり(この場合は通達か告示レベルの変更ですが)不適格になった可能性もあるのです。
確認申請は必要です。
近隣からのクレームや事故が起きた時、消防の立ち入り検査など何で露見するかはわかりませんが、今建築するのに申請を出さなければ1年以下の懲役または、100万以下の罰金プラス、撤去命令が出る可能性があるということです。もちろん公共の仕事は請けられませんよ。今、民間の取り締まり前に公共入札事業者の違法建築取締りが厳しくなっているとの情報有です。気をつけましょう。
回答ありがとうございます。
大きさも結構あり、小さな物置とかではないので基礎工事も行うことにして、
確認申請を提出することになりました。
懲役や罰金はやっぱり避けたいですもんね。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>確認申請の手続きをせずに事務所を設置している会社を知っていますし、
>地面に束石を置いて
いい加減な基礎では確認申請は出せません。
>自宅脇に6畳くらいのプレハブを物置にしておいている家庭も見かけますが、その方々はちゃんと確認申請をしているのでしょうか?
どこまで言っても違反をする人は違反をする。
金融機関からの借り入れが無いと適当なものです。
まじめな人はまじめです。
>確認申請を行わずプレハブを設置した場合はどうなりますか?
丁度今時、違反全国一斉パトロールです。
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/4/pat.htm
ただ、この手の違反は多すぎて、手が付けれないのが現状です。
回答ありがとうございます。
建築のパトロールがあるなんて知りませんでした。
確認申請はプレハブ会社さんとの話し合いで提出することとなりました。
事業をしていく上できちんとやらなければ後々困りますもんね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
もし、確認申請を行わずプレハブを設置した場合はどうなりますか?
ちなみに市街化区域の第一種住居地域になります。
答え: 市役所が後からシール張りに来ます。
自宅脇に6畳くらいのプレハブを物置にしておいている家庭も見かけますが、
その方々はちゃんと確認申請をしているのでしょうか?
答え 確認申請出さない方多いです。
でも 市役所がなぜか判るのでしょうね?
シール張りに来ます。
勝手に税金取られてます。 評価価格がやけに高い。
確認申請を出す事をお勧めします。 評価低いものは
回答ありがとうございます。
シールを貼りに来るなんてなんか借金払えなくて差し押さえられちゃった
みたいで格好悪いですねw
結果確認申請を提出することとなりました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
結論から言いますと、確認申請を出さなければ違反建築です。
世間一般で言う建物と、法律による建築物とは異なる部分があり、例えば屋根のあるカーポートは建築物です。プレハブの倉庫なども同様に建築物で、厳密に言うと建蔽率や容積率いっぱいの建物が建っている敷地内にちょっとしたプレハブの倉庫を置いても面積オーバーとなります。
ただ、そのような建築物を建てるのに確認申請や登記はほとんど行われていないのが現状です。
また、確認申請を出さずに建てた場合、撤去の命令が下る可能性があります。
仕事の場として使う訳ですから、確認申請・完了検査を行ったらいかがですか? 但し、建てる場所によってはそのプレハブでは、いろいろな法令により確認申請が通らない可能性があります。
回答ありがとうございます。
やはり素人では全然わからなかったので、相談しましたが、
市役所もここの皆さんもおっしゃってることが正しいようなので、
プレハブ会社さんに確認申請を頼みました。
ありがとうございました。
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