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18の時に親が離婚し、母の戸籍に移り、苗字も変わりました。
その後何年か経って母が再婚し、母と自分の籍から母が相手の籍に入り、自分だけの籍になっているのが今現在に至っています。(母は新しい苗字になり、私は母の旧姓です)
今年で31になりますが、来年、外国の人と結婚します。
結婚するにあたって、父も父の家柄から嫁に送り出したいと言う事もあり、私も母の旧姓よりも、もとの苗字に戻り、兄弟とも同じ苗字にして父側の家の名前からお嫁に行きたいと考えはじめました。

旧姓になってから11年経っていますが、苗字を父の苗字に、戸籍を父の戸籍の中に戻す事は可能でしょうか。
可能であれば詳しくどういった手続きが必要か教えていただけたら助かります。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

専門家ではないので、はっきりしたことは言えません。


正確には、お近くの家庭裁判所に相談してみてください。
子が父または母の氏に変更するためには、家庭裁判所の許可を得てから市町村役場に届け出ることがが必要(民法791条)です。
-----以下条文-----
第七百九十一条  子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
(以下略)
-----条文終わり-----
この許可が得られるかどうかは、裁判所の判断ですから、なんともいえません。
ちなみに、裁判所での手続きについて関連する部分が見つかりました。
以下は、大阪家庭裁判所ホームページからの転載です。
-----転載開始-----
1 即日審判のできる申立ての種類
 大阪家庭裁判所では,次の種類の申立てについて,適法な申立てで,当日申立人等関係者本人が出頭し,添付書類,資料も整っているものは,申し立てたその日に家事審判官が審理・裁判します。ただし,事案によってはその日のうちに審判ができないこともありますので,ご了承ください。

1. 子の氏の変更許可(ただし,次の場合に限ります。)
ア 申立人に配偶者のないこと
イ 認知された子が,父の戸籍に入籍する場合でないこと
ウ 子が未成年者の場合,親権者の戸籍へ入籍する場合であること
エ 15歳以上の子が,過去に自ら子の氏の変更手続をとっていないこと
-----転載終了-----
質問者さんは、18歳の時に自らの届出により母親の戸籍に入籍していると思われますので、「エ」に該当していることがわかると思います。
裁判所のホームページでは、即日審判できないとなっているのですから、それ相応の理由が必要であって家庭裁判所で妥当と判断されない限り、再度の入籍は認められない可能性があるのかと思います。

ですので、一度、家庭裁判所に電話して、許可が得られるようなものかどうかを確認されると良いかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やはり一度家裁に問い合わせてみないといけないですね。

お礼日時:2007/10/23 08:12

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