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私は男子学生で一人暮らしをしています。
となりの部屋には女の子が住んでいるのですが、
その子の洗濯機の前にパンティーが落ちていました。
なんで、わかったかと言うと、
私のアパートは洗濯機が外付けで、
私の部屋は彼女の洗濯機の前を通らないと
たどり着かないからです。
暗かったので、靴下に見えたのですが、
手にとってみると、パンティーで焦りました。

もちろん、そのまま放置しておいたのですが、
(独り身の私としてはかなりの誘惑でしたが。。。)
仮にこれを盗むと犯罪ですよね?
もちろん犯罪です。(ここは自問自答)

下着泥棒って言うのは他の物(同程度の金額のもの)を盗むより
罪が重いのですか?
この場合、彼女のものであると言うことが
ほぼ同定できるのであれなんですが、
(と言ってもとなりの部屋とは密接しているので、すぐ私の部屋の前でもあるのですが)
同定できなくても、犯罪ですよね?
あと、このエピソードを女性に話すとドン引きされますか?

この質問は少し興味を持ったので、してみたのですが、
もし適切でなければ、削除願います。

A 回答 (3件)

このこと自体は普通の窃盗罪なので、他の物の窃盗に比べて殊更に罪が重くなるわけではありません。


ただ、このような行為がエスカレートすると、もっと悪質な性犯罪に進むおそれがあること、あるいは、既に他の性犯罪の余罪がある可能性も考えられることから、実際は、他の物を盗んだ場合よりも取調べが厳しくなる側面は否定できません。

なお、このことを話すにしても、慎重に相手を選ぶべきでしょう。
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落ちていた持ち主不詳のものを拾ったのですから窃盗ではなく占有離脱物横領になります。

窃盗というのは洗濯物が干してある状態から盗んだ場合です。使用済みの下着を盗んだからといってほかの品物に比べ特に重い罪になるわけではありません。合法的に自分のものにしたければ拾って二週間以内に最寄の警察に届けましょう。半年後落とし主が現れなければ落し物は晴れてあなたの所有物となります。
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>下着泥棒って言うのは他の物(同程度の金額のもの)を盗むより


罪が重いのですか?

犯情の問題なのでケースバイケースとしか言えません。

>同定できなくても、犯罪ですよね?

無論です。ただ、客観的評価として占有がないとなる(これも状況によるのでケースバイケース)と窃盗ではなくて遺失物等横領罪になります。

>あと、このエピソードを女性に話すとドン引きされますか?

それは法律論ではありません。相手によりけりでしょう。
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