A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
通常、4m未満の道路で、42条2項の指定を受けている場合は、中心から2m下がれば確認がおります。
この場合は、私有地のままで道路の一部となり、敷地面積に算入できず、管理を自分で行うようになります。
初めから、寄付を前提にしておいた方が、管理費や税の減免申請等の手間が省けます。
No.4
- 回答日時:
補足します。
>隣接道路が幅員4m未満の場合
市街化区域(都計法29-1の許認可)及び調整区域(都計法34条、43条の許認可)であっても、
道路の取り扱いは
道路後退(セットバック)のみで建築できます。
http://www.amshmwin.com/real/2005/09/post_329.html
なお、建売住宅などの自己用外の市街化開発は有効4m以上の道路まで道路を築造しなければなりません。
最後に、
確認申請は「許可」じゃなく主事の「確認」です。
http://www.house-support.net/topix/kakunin.htm
全面道路の幅員 4m以上の道路若しくはセットバック
No.3
- 回答日時:
市が宅地化する場合は買収になるでしょうが住宅地域でない場所を個人で宅地にするときは幅員を満たすだけの土地を供出しないと建築許可が下りません。
許可なく建てると不法建築物となります。
絶対に供出しなければならないということはありません。
供出しないと建築許可が下りないだけのことです。
ご回答ありがとうございます。
すべのの人が平等にそうであるならしょうがないですね。
踏ん切りが付きました。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
そうそう寄付になっちゃうみたいですねー。
うちも旧家を取り壊して新築するときに
建築許可が下りないので大谷石でつくった
りっぱな塀を壊しましたよ。
納得いかないにしても家を建てるとなると
しかたないですよ。4m満たないと消防車
が通れないとかで建築許可がおりないので
どうにもなりません。
意地を張るなら新築できませんよ。
でも、so99さんがその土地にずーーとすむ
つもりなら寄付してもそんなに差し障りな
いですよ。むしろ寄付した分だけ固定資産
税安くなります。
うちは一時的に大谷石の塀を撤去しましたが
新築後は植木で塀を元に位置に作ってしまい
ました(;^_^A アセアセ・・・植木なら最悪
伐採することもでるし。
ご回答ありがとうございます。
そうですよね・・・
一生ここに住むんですもんね。
ただ、自分の親父の土地なので親父が納得いくように市役所担当者さんに話してもらいます。
家建てるのって色々と大変ですね・・・
No.1
- 回答日時:
>絶対に寄付しなければならないのですか?
する必要はありません。
ですが、
自分の土地であっても建築はできません。
普通は、買収ですけど
http://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn000451.html
寄付行為の根拠を示してもらいましょう。
ご回答ありがとうございます。
買収ですか。
我が市でも買ってくれるのかなぁ・・・
明日にでも聞いてみます。
ありがとうございました。
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