A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
iuaiuaさん こんばんは
日本の法律では、基本的には仕事をしている全ての方はその仕事で得られる所得を申告し(この事を「確定申告」と言います)、その所得に対しての税金を払うと言う事が決められています。一年間頑張った結果として赤字だった場合は、所得0円ですから税金額も0円というだけの話です。したがって法律を正しく遵守すれば、事業を行っている方が赤字だったと言う理由だけで確定申告をしない事は、脱税扱いになります。
iuaiuaさんの場合はネットークションやフリーマーケット式にご自身の不要品を売って小遣い稼ぎしようとしているのとは違って広告を出してまでも利益を出そうとして居るのですから、どう考えても「事業」(仕事)と考えられます。したがって日本の法律の解釈では、脱税と言う事になります。
個人事業主の場合は「開業後1ヶ月以内に開業届けを税務署に提出する」となっています。しかしこの法律には一切罰則規定が有りません。したがって意図して脱税目的で開業届けを出さなかった場合以外の例えばiuaiuaさんみたいに開業届けを出さなければなら無い事を知らずに事業を始めてしまった場合は、税務署は何にも何にも言いません。知らなかった事に付いてとやかく言う程税務署も鬼ではありません。したがってまずは現状の事を全て素直に税務署に話し、今後の処理をどうすれば良いかを聞かれると良いでしょう。その時点で開業日を税務署が決めて頂けて、それに合わせた処理の仕方を教えて頂けますから・・・。
事業所得の確定申告をする為には、最低でも売上金額と経費や仕入れの出金金額が解らないとどうする事も出来ません。その基本となるのが、売上の記録と購入した物の領収書です。したがって今後はそれらの記録は確実に保存して下さい。(最低でも5年だったかな???の保存義務が有ります。)
色々書きましたが、まずは急ぎ税務所に行かれて全ての事を正直に話して、今後の処理を聞かれると良いでしょう。何かの参考になれば幸いです。
No.2
- 回答日時:
>利益も無いので確定申告を無職で出しました…
所得がなかったら、確定申告の必要もないんですけど。
>去年の11月くらいに自宅で仕事を始めて数万円程の利益が最近出てきました…
大晦日で区切って、去年の分と今年の分は分けて考えます。
今年の分だけで数万円なら、年末まで行っても 38万円を超えることはなさそうですね。
>広告などから開業が去年からだったとわかったら脱税などと…
もともと税金を納める必要がないのですから、脱税には当たりません。
>実際トータルで赤字だと思うのですが…
数万円というのは、「売上」ですか。
それならなおさら税金などかかりません。
「利益 = 所得」が税金を計算する大元になります。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>売り上げも支出の領収書などが無く証明できません…
これからは、請求書や領収証などの「原始記録」を保存するとともに、現金出納帳などの帳簿も付けていきましょうね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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