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事務をしているものです。
最近入社したばかりで、前の事務員の方の書類などを処理していて疑問に思ったことがあるのでご質問させていただきます。
すごく小さな会社で従業員も8人しかおりません。私の会社では年に2回賞与を渡しているようです。金額は毎回違い、一律5万のときもあれば、従業員によって2万から20万の場合もあります。
それなのに、社会保険事務所に提出する「賞与支払届」では、賞与は不支給という処理で提出しているようです。実際は支払っているのに不支給になっているので疑問に思いました。
おそらく、社会保険料などがかかってくるからそういうふうにしていたと思われますが、それってまずくないんでしょうか?
また、ほかの税務関係や労働保険関係では、賞与の欄にちゃんと金額があがってきていました。(支払ったという処理)
こっちでは、こういうふうに書いて、あっちでは違うふうに書いて、バラバラの処理をしているので、いつかバレるのではないかと心配です。
前の方は私が入社する半年前に退職しているので、引継ぎとかもないままでした。
社長も、事務的なことはすべてまかせっきりで、今までも把握していなかったようで話になりません。
アドバイスなどお願いします。

A 回答 (2件)

違法行為です。



健康保険法、厚生年金保険法ともに被保険者賞与支払届は賞与支給後5日以内に提出しなければなりません。
(根拠法は健康保険法施行規則27条、厚生年金保険法施行規則19条の5)

支給したものを不支給と届出た場合、事業主に、
虚偽報告ですので両法の罰則規定により、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が定められています。

事業主が把握していなかったことが事実であったとしても事業主の過失責任は免れませんので、早急に自己申告して保険料を納付する方がよいでしょう。

賞与額に対する厚生年金保険料も将来の年金受給額に影響(減少)してきます。労働者の利益が害されていますので改善しなければなりません。
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給与台帳というか、かつての個々の賞与支給額・控除額の一覧を見てください。



お話の内容からして控除項目の
源泉所得税や、雇用保険を
天引きしてありますか?
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