仕事を始める前からの精神疾患で精神科へ通院しているものですが、
近頃、仕事が忙しくなってきた事もあり調子が以前よりも悪くなってしまいました。これ以上続けていてもより調子が悪くなるような気がして仕事を辞めようか悩んでおりますが、この先のことを考えると無収入になってしまうのはとても不安です。
傷病手当というものの存在を最近知りました。
色々調べていったのですが、いまだ不明な点がございます。どうかご教授お願いします。
・去年、派遣社員として働いていた友人が言うには(この友人も鬱持ち)傷病手当は契約期間中で会社を休んでいる期間しかもらえないと派遣会社の担当に言われた(友人は働いて6ヶ月で退社6ヶ月目の半分を過ぎたあたりから退職し、契約が終わるその月の最後までの稼働日の分傷病手当が支給された)らしく、自分も、派遣なので退職後は給付が受けられないのではと言う不安があります。(私は会社の保険組合の社会保険に加入して1年以上は経っています)
・派遣元には自分が鬱で今現在調子を崩していることは報告済み、しかしまだ待機期間完成の4日連続の傷病による休みは達していない。
・主治医から「3ヶ月の自宅療養を要する」旨の診断書は頂きましたが
それを派遣元に提出したその日時点で退職扱いになり、それまでに待機完成していなければ、給付を受けられないのでは?と不安があります。
・派遣の担当から傷病手当を申請しては?言ってもらえれば不安は無いのですが、言ってくれなかったらどうしようという不安があります。
・在職中の給付申請と退職後の給付申請の仕方が違うとの事なのですが、退職後に、在職中の4日以上連続した休みに対しての給付の申請を行っても大丈夫なのでしょうか? 在職中に申請をしておく必要があるのかどうかという点がはっきりとわかりません。
大変わかり辛い文章で申し訳ありませんがどうかよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> とりあえず1週間くらい会社を休み
> その後その1週間について
> 会社の方に「傷病手当金の申請をしたいのですが・・・」と申し出て
> 受給申請後しばらくして(次の月くらい?)退社すれば問題ないと
> いうことでしょうか?
「派遣元の会社で私傷病のために連続して3日以上休んだ」という実績が
一番重要になります。
前の回答にも書きましたけれども、4日目から傷病手当金が出ますので。
この3日間(待期)については、
有休や土・日・祝休日を挟んでもかまいません。
要は「連続して3日休んだ」という実績を見るわけですね。
次に、この3日間(待期)以降も休みが続いていることが大事です。
待期がいったん完成し、かつ、休みが4日以上続いていれば、
そのあと、たとえば月に1日~数日程度出勤する、というのもOKです。
ただ、傷病手当金は、
「私傷病のために無給だった」というときの所得保障が目的ですから、
休み中でも給与の支給(一部支給も含みます)があったときには、
その分だけ傷病手当金が減らされる(全く支給されない場合も含みます)
ということになります。
以上のとおり、
とにかく「連続3日間の休み」(待期)を完成させてしまいましょう。
そして、4日以上続けて休んだ、という実績を確認しましょう。
それ以降は、書いておられるような手順で大丈夫です。
なぜなら、傷病手当金というのは、
「待期が完成していて、私傷病で休んだ間は無給だった」という限り、
医師の証明が得られれば、ちゃんともらえるものだからです。
また、もし、会社等の不手際でもらえなかった場合には、
しかるべき不服の申立を行なうこともできます。
とはいえ、初回の申請が実際に支給されるのを待って退職したほうが、
確実な安心感がありますよね。
申請後、1か月前後で実際に振り込まれて来ますので。
私見ではありますが、私もそのようにしたほうが良いと思います。
どうかお大事になさって下さいね。
丁寧なご回答本当に感謝します。
私的な事では、ありますが最近他人を信じられなくなってきていて
そんな時期にこのように真剣に回答をしていただいたことが本当にうれしく思います。
会社からすれば、働いていない人間に高い給付を出すのですから損なのできっと申請すれば嫌な顔をされたり、なかなか受理されないのではと考えていましたが、不服の申立を行なうこともできると言うことを聞いて安心しました。既に先月金曜から月曜日まで休んでいたので待期は完成しております。(金と月は有給なので申請して0円給付という扱いになるのでしょうか?)
期間はその分損しますが、本当に辛くなったらそれも考えております。どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
正しくは「傷病手当金」と言います(全額非課税)。
実は「傷病手当」と呼ばれるものは別にあるのです(後ほど触れます)。
※「傷病手当金」は健康保険での制度
※「傷病手当」は雇用保険での制度
健康保険の「傷病手当金」は、
健康保険の被保険者が私傷病のために働くことができなかったとき、
職場を休んだ日が連続して3日間(これが「待期」)あった上で、
その4日目以降で休んだ日に対して支給されます。
(「待機」ではなく、正しくは「待期」と書きます。要注意。)
退職後であっても「傷病手当金」は受給できます。
但し、退職の際に、在職中の分の「傷病手当金」を既に受給しているか、
退職後であっても在職中の分の「傷病手当金」を請求可能、ということが
明白でなければ、退職後の「傷病手当金」は受給できません。
(= 最低1回、退職前に「傷病手当金」を受給すればOK、ということ)
また、退職する日までに継続して1年以上健康保険に加入している、と
いうことが、退職後の「傷病手当金」の受給条件です。
同じ会社でなくともかまいません。
しかし、1日でも間が開いてしまうと不可となります。
健康保険とは政府管掌健保か組合管掌健保のどちらかのことですから、
間に国民健康保険に加入していた期間が1日でもあるとアウトです。
退職後の傷病手当金の請求手続は、本人が自ら行ないます。
会社を所轄していた社会保険事務所(政府管掌健保のとき)か、
又は健康保険組合(組合管掌健保のとき)から
「健康保険傷病手当金請求書」の用紙を取り寄せ、
医師に意見等を記入してもらって、自分で直接提出して下さい。
(= 前述のように、退職前に最低1回、会社経由での請求が必要)
退職すると、雇用保険から失業給付を受けられることがありますよね。
いわゆる「失業保険」のことです。
(正しくは「基本手当」と言います。)
このとき、いったんは求職登録したものの、体調が思わしくないときは、
求職活動を中断して、「基本手当」に代わる手当金をもらえます。
これを「傷病手当」と言います。
健康保険の「傷病手当金」と混同しないよう、十分に注意して下さい。
なお、雇用保険から「基本手当」や「傷病手当」をもらうと、
健康保険の「傷病手当金」は受給できなくなります。
そのため、退職後に療養が必要な場合は「傷病手当金」を優先させ、
雇用保険のほうは「あとから受給を受けたい」と手続きして下さい。
これを「雇用保険受給期間延長手続」と言います。
(詳しいことはハローワークで教えてくれるはずです。)
所得保障、という観点から考えると、
障害年金の活用も考えてみたほうが良いかもしれませんね。
仕事に就く以前からの精神疾患、とのことですが、
その初診日が国民年金の被保険者期間中であれば「障害基礎年金」、
同じく厚生年金保険の被保険者期間中であれば「障害厚生年金」を
受給でき得る可能性があります。
「障害基礎年金」だけの場合には「傷病手当金」との併給が可能です。
しかし、「障害厚生年金」の場合には、
その受給額が「障害厚生年金 ≧ 傷病手当金」となったときには、
以後、「傷病手当金」の支給はされなくなります。
(「障害厚生年金 ≦ 傷病手当金」のときには、差額分を支給)
健康保険の「傷病手当金」は、暦の上で1年6か月経つと、
同じ傷病名では受給する権がなくなります。
1年6か月とは、傷病手当金の支給の実日数のことではないのです。
言い替えると、初回の支給開始日から1年6か月以内であれば、
その間に働いたとしても、同じ傷病名で再び働けなくなくなったときは、
何度でも「傷病手当金」を受給できます。
(但し、その傷病がいったん治っている、ということがなければ‥‥)
ということは、退職前に最低1回「傷病手当金」を受給してしまえば、
退職後の悪化も想定した備えができることになります。
また、再び働けなくなったとき、既に待期が完成していますので、
新たに連続3日を要することはありません。
(退職前の健康保険に請求し、そこから受給します。)
回答していただいてどうもありがとうございます
お礼が遅れてしまいどうもすいません。
詳しい説明を感謝です、自分が調べてきた情報では自分の理解度がまだまだ足りなかったことがわかりました。
とりあえず1週間くらい会社を休みその後その一週間について会社の方に「傷病手当金の申請をしたいのですが・・・」と申し出て受給申請後しばらくして(次の月くらい?)退社すれば問題ないということでしょうか?
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