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No.1
- 回答日時:
何を「特殊法人」と呼んでいるかによるでしょう。
法人税法では法人は「国又は地方公共団体」「公共法人等」「公益法人等」「協同組合等」「普通法人」に区分され、そのほか法人以外で法人税法に関係するもので「人格なき社団等」があります。
国又は地方公共団体、公共法人等は法人税はかかりません。公益法人等と人格なき社団等は収益事業にのみ法人税がかかります。普通法人と協同組合等は全部の事業が法人税の対象です。
消費税の場合、国又は地方公共団体の一般会計以外は、課税売上があれば申告する必要があります。国や地方公共団体の組織であっても、特別会計によって運営されているところは消費税の申告が必要です。
公益法人税制についてはこちらを参考に
http://www.kohokyo.or.jp/non-profit/hojin/koeki/ …
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