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かなり専門的な質問ですみません
交通事故の損害賠償について質問があります。

人身事故には(1)死亡事故(2)傷害事故(3)後遺障害の3つがあります。
損害の種類にはA積極損害B消極損害C慰謝料の3つがあります。

ここで疑問に思ったんですが、後遺障害についての積極損害というのは概念として存在しえないのでしょうか?
 後遺障害を負ったことによって生じる例えば、今後半永久的に必要になる義足の費用や病院での治療費は、症状が固定した後も必要になる費用なので積極損害ではないのでしょうか?

 ある本を読んでいたら「後遺障害についての損害は消極損害(逸失利益)と慰謝料の2種類です」という趣旨の記述があったので、後遺障害については積極損害を観念できないのかなと思い質問することにしました。
 交通事故の損害賠償について詳しい方、もしいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

私見ですが、私は傷害の延長と考えています。

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この回答へのお礼

ありごとうございます。
症状固定後は後遺障害についての積極損害とする立場もあるようです。
難しいですね。

色々お世話になりました。

お礼日時:2007/11/21 21:11

積極損害とは事故により支出させられた損害、または支出させられるであろう損害です。


消極損害は事故にあわなければ得られたであろうと考えられる損害です。
積極損害としては治療費等、付添看護費、入院雑費、通院交通費、将来の手術費、装具・器具等の購入費、
家屋・自動車等の改造費、葬祭関係費、弁護費用、遅延損害金等が有ります。
また、消極損害として休業損害、後遺障害逸失利益です。
ですから損害の考え方は積極損害、消極損害、慰謝料です。

ご質問の義足の費用や病院での治療費は上記の通り積極損害となります。
出損しあるいは出損を余儀なくされる金銭は積極損害です。

この回答への補足

将来的にわたって必要となる義足の費用や将来の治療費は、交通事故の直接原因となった(2)傷害ついての積極損害と捉えるのか、それとも(3)後遺障害についての積極損害と捉えるのかが、どちらなんでしょうか?

補足日時:2007/11/02 06:46
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。詳細な情報ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/02 06:55

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