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現在、土地賃借契約書を結んだ土地に自分で建てた家に住んでいます。
土地の賃借契約書には駐車場も含めた土地を借りているのが記載されています。(○○平方メートルの土地を貸すといった内容)
その土地の固定資産税もこちらが払っています。

こういった土地賃借契約書のコピーで車庫申請は可能でしょうか??
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

警視庁のサイトでも、そういったケースでの説明は出ていませんが、窓口に有る車庫証明にかかわる書面の記載例には以下の様に記載されています。



【保管場所使用許諾証明書】の記載例
○この書面は、保管場所証明申請又は保管場所届出を行なう車庫が、他人所有の場合に作成するものです。
○この書面は、「駐車場賃貸契約書の写し」又は「駐車場賃貸契約書の写しが無い場合は、駐車場料金としての支払いと分かる領収書等」があれば、不要です。
○書面の発行に当っては、保管場所の所有者又は委託を受けた管理者の責任において記載して下さい。

文言そのままに受け止めれば、あくまで駐車場としての使用許諾書が必要と言う事ですね。もちろん所有者の許可が必要ですし、土地の賃貸契約書でも申請出来るとは書いて有りません。
しかし、記載例にはこんな但し書きも有ります。

○正当な承諾権者(駐車場の所有者又は委託を受けた駐車場の管理者)の記名又は署名と押印が必要です。

この正当な承諾権者に、土地の賃貸契約を結んだ質問者さんが該当するか否かが判断の分かれ目でしょうか?
杓子定規に受け止めれば、駐車場としての許諾(書面での)は無いとも言えますし、かと言って土地の賃貸契約をし、使用する質問者さんが管理していないかと言うと、それもまた違うと思います。
結局の所、回答にはなっていなくて申し訳ないんですが、警察に問い合わせた方が早いかと・・・
※管轄の車庫証明の窓口、もしくは係官へ問い合わせ

警視庁 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/sha …
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この回答へのお礼

くわしくありがとうございます。
警察に問い合わせたところ
土地賃借契約書のコピーと私の自認書でいけるとのことでした。
土地も正当な契約で承諾権者とし、家はもちろん私の所有なのでOKということでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/02 17:38

車庫証明の書式は決まってますからダメだと思います。

車庫証明には、駐車する車の詳細や駐車場の広さ、自宅から駐車場までの地図や駐車場周辺の地図を添付し土地所有者の証明書が必要となります。車庫証明に必要な土地所有者の承諾は、賃貸しているから駐車できますと言う証明になります。家族の土地でも承諾書は必要になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/02 17:01

車庫の賃貸借契約書などで代用できる場合もあります。

警察に確認してください。

http://www.kyoninka.com/kuruma106/syako/page01.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
警察に確認したところ賃借契約書でもいけるようなのでやってみようと思います。

お礼日時:2007/11/02 17:00

すなわち借りている土地だからっていうことですよね?



添付書類としてはそれで十分なんじゃないですかー。
警察に聞いちゃった方早いですよ。

結局のところ警察署長が許可しますから、警察によって
対応まちまちかもしれないしっていうことで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
警察に確認したところ土地賃借契約書のコピーと自認書でいけると言うことなのでやってみようと思います。

お礼日時:2007/11/02 16:57

それでは無理だと思います。

警察署から車庫証明の用紙をもらいに行きます。それに必要事項を記載し(車の置けるスペースを書いた図面)印紙2,700円分(19年3月だったので値上がりしていすかも知れない)を購入して提出をします。後日、警察が確認にきてくれて完了です。その後警察署で車庫証明を受け取ることが出来ます。自分で無理の場合は行政書士にお願いしたりします。金額は2万円前後ですので、自分でやれば安く出来るということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/02 17:00

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