プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

これは私の友人Aの話です 
 私のAは先日、日課のランニングをしている途中でいのしし波のでかい秋田犬に噛まれました。

 時間は5時30分くらいで外は暗くなっていて、初めは犬の存在に気づかなかったのですがちょうど後ろからきた車の光で分かれ道((1)まっすぐ行く道と(2)左に曲がる道)の(1)ところに飼い主(小柄なおばさん)と犬がいるなぁと気がついて、近づかないように(2)の道を通ろうといたそうです。
だけど次の瞬間 暗かったので白い物体が急に近づいてくるのが見えたと思ったら左の太ももを噛まれていたそうです。
 Aの抵抗と飼い主のおばさんで犬を離しましたが、犬はAを威嚇。Aも犬に噛まれたショックと痛みでその場にたおれました。

その後、おばさんは犬が余りに威嚇するので家につなぎに帰りAは一人で放置され、混乱の中、救急車で運ばれたそうです。

診断の結果、骨には達していないものの筋肉の神経が傷つき1週間ほどの通院をいわれました。
 そのあと、犬の飼い主のおばさんとその家族が病院にきましたが、Aには謝罪なし。何しにきたんだと思ったそうです。

それで質問なのですが。
(1)こうケースは事故として処理されるんですかね?
 病院で社会保険の適用されるのか。
(2)この秋田犬は処罰されるんでしょうか?
 保健所につれていかれるなど。
(3)あとAに対しての慰謝料とか払われるのですかね?
 やはり治療費と仕事にいけないので休業のお金だけでしょうか。

教えてください。

A 回答 (4件)

1)こうケースは事故として処理されるんですかね?


 病院で社会保険の適用されるのか。


事故というより飼い主の管理責任です。
健康保険で処理されます。


2)この秋田犬は処罰されるんでしょうか?


人にケガをさせた以上、処罰される可能性が高いと思います。



3)あとAに対しての慰謝料とか払われるのですかね?
やはり治療費と仕事にいけないので休業のお金だけでしょうか


噛まれたことで精神的なショックを受けています。
当然慰謝料も請求できます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
 
飼い主側の責任という事になるのですね。
こういう凶暴な犬が近所にいると不安ですもんね。
Aはまだ通院しているので落ち着いたら話てみます。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/11/03 01:34

(1)飼い主の監督責任を問われるケースですね。


  おそらく、単なる事故では終わらないのではないかと。
  社会保険については、治療費の請求先が被害者側ではないはずですので
  特に気にかける必要は無いと思います。
  一時支払いに関しては、保険適用額になるかと。

(2)処罰されるのは、犬ではなく飼い主になるでしょうね。
  もっとも、「監督責任を全うできる飼い主がいない」という事になると
  野犬と同様に見なされて保健所行き・・・という可能性もあるでしょうが。

(3)請求しなければもらえません。
  その点に関しては弁護士と相談した方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

早速 回答していただきありがとうございます。

先ほどAメールをみたら一応保健所には届けをだしたらしいです。
犬は処分されないと。飼い主が厳重注意だけらしいです。

Aが落ち着きましたら、こちらの相談内容を参考に話してみます。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/11/03 01:39

1.事故処理は無いと思われます。


傷害ですので。
2.この場合犬より飼い主が処罰されます。
罰金及び飼い犬没収並び今後犬を飼えない等。

3の慰謝料
この場合ショックで倒れたことは事実上証明できないので、
>おばさんは犬が余りに威嚇するので家につなぎに帰りAは一人で放置され、混乱の中、救急車で運ばれたそうです。
>そのあと、犬の飼い主のおばさんとその家族が病院にきましたが、Aには謝罪なし。

この非常識な行動と仕事にいけなくなり、同僚と差がついたなどの理由が慰謝料請求に最も適しています。
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この回答へのお礼

早速回答いただきありがとうございます。

3.Aの仕事はAと店長ともう1人できりもりしてるのでお店のほうにも迷惑が掛ってるそうです。私が聞くのもあれですが。だいたい慰謝料はどれくらいになるのでしょうかね?

通院中のAが落ち着いたらこちらの内容を参考にはなしてみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/11/03 01:46

慰謝料の値段は計算してみてください。


場合によっては店側からも慰謝料請求可能。
店が迷惑していることも当然利益につながる。
むしろこっちがおおっきいか。
個人的に
当の本人の慰謝料はたいした額にはならんと思う。
うん十万も取れるとは思わないこと。
数万でしょうね。
それは、弁護士と相談して、弁護にかかった費用も相手に全額請求すること。
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