プロが教えるわが家の防犯対策術!

妊娠・出産により、失業保険の受け取りを3年延長してましたが、今現在パートに出ており、パート先で雇用保険に加入しております。その場合は、失業保険受取資格はないのでしょうか?の延長期間に働いていなかった分をいただけるものだと信じ込み、先日失業保険受取の申込をしてしまったのですが、できないのであれば、解除しようと思っています。どなかたかアドバイスお願い致します。

A 回答 (3件)

1.延長→ハローワークで手続→パートで就職


2.延長→パートで就職→ハローワークで手続
以上のどちらでしょうか
 1.なら再就職手当が支給される可能性あり
 2.なら速やかにハローワークに行かれて事情を説明して下さい
  (この場合は失業給付は支給されませんが)
    • good
    • 0

雇用保険と失業保険については多くの人、又はHPにて誤用されているので理解されていない場合が多いのですが、



失業保険とは昭和22年に公布されてた法律で昭和49年12月に現在の雇用保険が公布されて消滅し、度重なる改正で現在に至ります。

今でも、当時の手当の名称が一般から消えていないだけなんですね。

失業保険→雇用保険、失業手当→基本手当が正解となります。

で雇用保険が理解できたら次へ
質問文を訂正したら
雇用保険加入→退職→受給資格期間延長→雇用保険加入のサイクルですね
出産により、雇用保険の基本手当の受給資格期間を3年延長したわけです。
が、パート勤務を開始、雇用保険にも加入したということ・・

この時点で、前職の退職(受給延長した分)については資格がなくなってますので、受給できないことになります。

にもかかわらず、思い違い(錯誤といいます)で支給申請をしてしまった場合、早急に自己申告して取消をしなければ問題が発生することがあるわけでもないんです。

不正受給しようとしてもパートで雇用保険に加入しましたので、必ず発覚します。
結果的には不正受給は、受給した金額と2倍分の金額を加算したいわゆる3倍返しが降りかかることになります。

しかし、失業認定を受けなければ基本手当は支給されませんので、放っておいても手当が振り込まれることはありません。
さらに時間の経過により資格そのものが消滅します。
失業認定を受けに行くのは絶対いけません。

思い違いということであまり大げさに考える必要はないです。
錯誤の誤手続きを事前に自己申告すれば尚よしくらいですので、できるだけ早く取消した方が無難でしょうという程度です。
    • good
    • 0

まず、妊娠・出産により、失業保険の受け取りを3年延長としていたことは、働ける状態になっているならすみやかに『公共職業安定所』(ハローワーク)に来所し失業保険(正しくは『雇用保険の失業給付金』)の受給の手続きをするですけど。


これは、失業保険の受け取りを3年延長の手続きの際に『公共職業安定所』(ハローワーク)から説明されているはずですけど。。

あと、受給期間延長通知書にも記載されているはずですけど、(下のほうに)『職業に就くことができない理由がやんだときは、速やかにその旨をとどけるとともに、受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合には、離職票)に添えてこの通知書を提出すること。』と書かれています。
よって、このことを義務付けられているのにも関わらずに、手続きを行わなかった。

よって当然ですが過去の分は受け取りはできないと思われます。

あと、雇用保険の申請書は、役所(『公共職業安定所』(ハローワーク))に提出するものです。つまり公文書なのです。

ご質問者様は、公文書に虚偽の記載をしたことになります。
最悪の場合には、公正証書原本不実記載等の罪(刑法157条1項)として、告発される可能性があります。なお、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金の罪状になります。

ただち、『公共職業安定所』(ハローワーク)にこのことを申し出て、謝罪をされた方が宜しいかと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!