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証券会社も銀行と同じように、一千万円以上は保護しないのでしょうか?つまり証券会社が倒産した場合、返ってくるのは一千万円まででしょうか?

A 回答 (2件)

証券の場合、貯蓄の性質上、相場によって変動しますから保護はありえません。


ただし、倒産もしくは合併になった場合、証券で保管していますから、返却されますからだいじょうぶです。
預けていた会社が、二回ほど合併しましたが、どこどこ支店に移管されます、とお知らせが来まして、二十年以上預かってもらっていました。
セキュリティというのは、そのための証券なのでご心配に及びません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/07 11:37

証券会社には二重のセーフティネットがあります。

まず、証券会社は自社の資産と顧客資産とをきちんと分けて管理する「分別管理」が法律で義務付けられており、それが行なわれている限りは破綻による影響はありません。株式や債券などの有価証券は顧客名義で買い付けられて管理されているし、投資信託の場合は運用会社と信託契約を結んだ信託銀行が信託財産として管理。信託銀行でも資金の分別管理がなされており、万一、利用している信託銀行が破綻しても、投資信託の資金に影響はないことになっています。
ただし、投資した対象が証券会社で、その証券会社が破綻したときは別で、そのときは株価の値下りや債券のデフォルトなどの影響をストレートに受けますが、そうでなければ大丈夫なしくみになっています。それが第一のセーフティネットで、ここで対象にならないのは預かり金ですが、最近は証券総合口座であればMRFを買い付けるので、やはり、投資家の資金として区分されます。
しかし、破綻した証券会社が何らかの理由で投資家にお金を返せない状態になることもないとは限りません。たとえば顧客の資産を不正に流用する場合などが想定されます。 実際にはそのような事態が発生する可能性は低いとは思いますが、そんな万が一までを想定して第二のセーフティーネット、つまり証券会社のペイオフ制度があります。 投資家の資産が返せない時は、投資者保護基金より投資家1人1000万円を
上限に補償されることになっています。この基金に国内の証券会社だけでなく外国証券の在日支店も加入しているのは、預金保険制度と異なる点といえます。ちなみに、株式や債券などの補償額の評価はというと、補償が行われることが公告された日の終値で計算されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/07 11:37

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