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現在、離婚調停中です。

慰謝料等は合意できているのですが、財産分与でもめています。

自宅マンションを売却しても、約500万の赤字です。貯蓄は680万です。
基本的には、680-500=180万を二人で分けるということでしょうが、夫はある女性に300万近く貢ぎ、貯蓄を減らしたという事情があり、前回までの調停で赤字分は全額夫が持つということになっていました。
一旦納得して合意していた夫が、今回、合意内容を覆してきました。

そこで質問ですが、マンションの名義は8:2で私の持分は2割です。
ということは、私の赤字分の負担も500×0.2=100万ということにはならないのでしょうか?

夫には十分な年収(1千万)があり、私は現在パートで年収70万ほどです。財産分与でせめていくばくかのお金をもらわないと、生活が厳しいです。

離婚原因が夫の不貞行為なだけに、納得いきません。

最悪、調停不成立に持っていきたいと思いますが・・・

後、マンション売却は離婚成立後になりますが、売却金額が現段階でははっきりしません。
夫が査定してもらった金額は、相場より200万ほど低く、同じタイプの部屋はもっと高い値段で売りに出せれています。
こんな場合の「売却価格」はどのようにして調停の場に出せばいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

似た状況で離婚を経験したので、その時の経験から回答します。



離婚に至る原因や背景、ご事情など、いろいろ不満もあると思うのですが、それらは肝心の部分とは切り離して考えるべきだと思います。というわけで、ご質問の肝になる部分の返答をします。

> 基本的には、680-500=180万を二人で分けるということでしょうが

この考え方で間違いないです。

> 私の赤字分の負担も500×0.2=100万ということにはならないのでしょうか?

なりません。名義はともかくあくまでお二人が使っていたもので、その責任範囲は半々になります。
ただそのマンションは結婚前からどちらかが所有されていて、結婚を機に二人で生活するようになったのであれば、比率は変わるでしょうね。

> 夫が査定してもらった金額は、相場より200万ほど低く、同じタイプの部屋はもっと高い値段で売りに出せれています。

同じ「タイプ」の部屋を比較対象にするのはどうかと思いますが、ご主人の見積り額に不満であれば質問者様は質問者様自身で独自に調べてもらった上で、その見積もり額を相手に見せて交渉すればいいと思います。


離婚時のマンションの処分という問題については公平に考えるべきです。ただ離婚に至った原因やこれまでの背景・事情については、マンションの問題とは切り離した上で(離婚原因の点では相手に非があるのだから相手に譲歩を求める形で)交渉するのが筋だと思いました。要は財産分与については公平に考えた上で、慰謝料なり解決金なりで相手に負担してもらいましょう。

逆に質問者様が「自分が払うべき部分は払う」という堂々とした態度でいれば、ご主人の側も調停なり裁判なりでそれなりの行動を取らざるを得なくなるようにも思えますので。

がんばってください。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
公平な目でみたアドバイス、頭がすっきりしました。が、感情ではなかなか・・・
慰謝料も、当初の請求より200万低く、財産分与もあるいは0との話しも出ています。
なんだか、使ったもの勝ちみたいで釈然としませんね。
こうなることがわかっていれば、私も散財してやればよかったと思います。毎日、節約してこつこつ貯金していたお金を、いとも簡単に半年で女に貢ぎ、おまけに他の女とも関係を結び、反省どころか私の非ばかり調停の席で責めてきます。
・・・すみません、愚痴ってしまいました
査定の件は、早速、不動産屋数社に査定してもらおうと思います。

お礼日時:2007/11/08 15:55

1.仮に購入額4000万円 (当初負担夫3200:妻800)として、夫は3200万円全額ローン借入、現在ローン残3000万円に対してマンション売却想定価格が2500万円という状態を指して「赤字500万円」という表現なのか、購入額に対して現在物件価格3500万円というケース(こちらが本来の赤字)なのかですが、恐らくは前者のローン残高に対して、ということで以下進めます。



2.財産分与だけを客観的に捉えれば、2500万円を夫2000:妻500に分けて、夫はローン不足分▲1000万円を負担する。貯蓄の現金は折半して340万円づつ分ける。質問者は現金840万円を得て、夫はローン差額▲660万円を負担する、という決着であれば、妻側には文句は無いでしょうが、未回収残が残る銀行側がOKしない。

3.質問者は夫ローンの連帯保証人(or連帯債務者)であるはずなので売却時点で不足分▲660万円の請求を受けて手許に180万円しか残らない、というのが決着点になりそう。(現金全額を自身のものという主張)但し、法律的にはこの保証人の立場での返済分は「求償権」行使といって債務者本人(夫)へ今後の返済を求めることは可能。(夫が素直に支払うかどうかは別にして)

4.更に、夫の浪費300万円という部分を折り込むには、上記に加えて現金が680+300万円=980万円あったと仮定して490万円づつ分配したという考え方を取れば、求償権部分が増加することになる。(これも主張することは可能)もっとも、「現金部分は必ず夫婦間で折半しなさい」、というルールがある訳では有りませんので、念の為。(財産の増加に貢献した割合で分けるが原則です)

5.査定金額云々の部分は、販売広告で見る売出し価格には、買主からの最終的に値引き要素を折り込んで価格を出すのが自然ですので、業者評価に対して10%・200万円程度の価格を上乗せした数字であっても、特段の違和感は無さそうですが、複数業者の評価を取れば納得性が出てくると考えます。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
「求償権」たる言葉、初めて知りました。
要するに、銀行には一旦二人で平等に返済して、後で私の負担分を夫に請求するということですね。

現在、私は連帯債務者の立場です。
まず、夫にローンの借り換えをしてもらい、私の連帯債務をはずしてもらってから、名義を変えたいと思っています。

現実問題として、主張可能な提案としては、4の考え方かなと思っています。あるいは、一旦合意していた財産分与300万という金額をローン問題を解決した後、分割で払ってもらおうかとも・・・

夫は、とにかくこのローンを処理するのに現金がいると主張しているので・・・

お礼日時:2007/11/08 19:51

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