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人身事故で警察に行ってきました、警察では俺が100%悪いといわれてきました。
その後、保険会社から電話があって、もしかしたら相手の過失が出るかもしれないといってました。
この場合、おれの処分はどうなるのでしょうか?
何も変わらず、相手にも行政処分がされるのか?
俺の処分が軽くなって相手も処分されるのか?
それか、何も変わらないで俺だけが処分を受けるのか?
相手は保険の過失は発生しても、行政処分は受けないのか?
似たようなことを経験された方いましたら、教えてください。

A 回答 (4件)

行政処分の判断基準は、「専ら責任がある」か「専らでない責任がある」の2通りしかないです。



既出のとおり民事の過失割合とは関係なく警察が決定しますが、実際問題民事で80%~100%の過失割合となるのであれば、あなたが「専ら責任がある」ということになります。

一般的には、人身事故の当事者となった場合「専ら」であろうと「専らでない」であろうと、行政処分を受けることにはなっていますが(重い軽い)はある、現実的には「専らでない」方は罰されないことが多いです。

結論としては、事故の状況が詳しくわからないと正確には言えませんが、相手の過失割合が0⇒10%になった程度では、相手に行政処分が下る確率はきわめて低いといえるでしょう。
また、あなたの過失割合が100%⇒90%に減ったからといって、行政処分が軽くなるということもまず考えられないといえるでしょう。
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刑事と民事は別個のものです。


刑事では業務上過失傷害にて、事故の状況を勘案して処分されると思います。
あなたにケガがないなら、相手に刑事上の処分はありません。

保険での過失相殺は民事賠償にかかわるもので、刑事・行政処分に影響はないと思います。
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結論から言うと、質問の


Q1.おれの処分はどうなるのでしょうか?
A1.警察から言われた処分そのままだと思います。

Q2.何も変わらず、相手にも行政処分がされるのか?
A2.相手の方は処分はされません。

Q3.俺の処分が軽くなって相手も処分されるのか?
A3.あなたの処分が軽くなる事はあり得ません。

Q4.それか、何も変わらないで俺だけが処分を受けるのか?
A4.その通りです。

Q5.相手は保険の過失は発生しても、行政処分は受けないのか?
A5.受けません。保険の過失割合と交通事故の過失割合は、全くの別物だからです。

私も一昨年に似たような経験をしました。自動車(私)対農耕車両(相手)の衝突事故でした。
現場検証時に警察からは「お互いに動いていたから」ということで事故の過失は私が2割、相手が8割でした。(通常と逆ですよね)
相手の方は目が不自由(良く見えない状態で農耕車両を運転していた為)な当時74才の高齢者だったので、私の過失は低かったです。
保険会社の過失割合は私が3割、相手が7割でした。(ここだけ違いますね。)
ですが、どうしても自動車対農耕車両の事故の場合、自動車側の方が不利みたいです。
まぁ私は無傷だったし、相手が全治10日から2週間の怪我でしたから当然ですけど。
最終的に私は「業務上過失傷害」で書類送検されました。
相手はたぶん「前方不注意」で厳重注意程度だと思いますよ。

人身事故の状況が分かりませんから何とも言えませんが、
toshi16さんの場合、相手の方が怪我で済めば、私と同じ「業務上過失傷害」でしょう。
ただ、事故後1ヶ月以内に万が一相手の方が死亡した時は、「業務上過失致死傷」に切り替わると思います。
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警察の判断と保険会社の判断は別個のものです。

保険会社の判断が警察の判断に影響を与えることはありません。
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