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現在、パート社員を雇用しているものです。
パートタイマーが社会保険に加入しなければならない条件は、
(1) 1日、または1週間の勤務時間が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の労働時間のおおむね4分の3以上であること。
(2) 1ヶ月の勤務日数が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の労働日数のおおむね4分の3以上であること。
ということみたいですが、この条件には満たしていません。
 そこでですが、年収が130万を超えるパートタイマーは上記条件に満たしていなくても社会保険に加入しなければならないのでしょうか?例えば今年の源泉徴収票に記載される収入金額が130万円を超えるような場合、新たに社会保険に加入しなければならないのでしょうか?
 乱文で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

130万を超えるわけですから、当然扶養家族には入れませんので、自分で国民健康保険に加入するか、会社の社会保険に加入するしかないです。


でも、会社で入れてもらえるのであれば、自己負担はほぼ半額なので(会社が半額を負担する)国民健康保険に入る意味はないですね。
年金もしかりです。
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この場合、個人で国民健康保険への加入になると思います。

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