
平成17年10月から現在にいたり、都内中心部に築29年の分譲ワンルームを借りて住んでいるものです。
平成19年5月にオーナーが変わり、平成19年10月の更新時に賃料1万5千円の値上げをすると不動産仲介業者から連絡がありました。もともと安い物件でしたが、私が入居する前からマンションのセントラルボイラー(各戸に供給する給湯器)が壊れていて、お風呂に入る場合は、近くの銭湯に行ったり、お風呂用のヒーターを買って不自由なく生活をしています。(他の住人さんは各オーナーさんが個別で給湯器を付けてくれてるみたいです)
この突然な賃料の値上げについて応じなくてはいけないのでしょうか?仲介業者は契約を更新していないから私に住む権利は全く無いと言ってきました。値上げに応じなかったら今すぐにでも出てけとも言われました。すごい剣幕で言われたので恐くなり、とりあえず検討しますとのことだけ言って電話を切りました。今の家賃のままで住むにはどうしたらよいのでしょうか?もし、出て行く場合、立退き料などの保証はしてくれるのでしょうか?明日、仲介業者から電話があります。どう対処したらいいのか困ってます。
法律は全くわからない素人です。どなたかお力添えしていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ANo4です。
東京なら下記になります。
不動産屋の所在地を言えば、管轄の支部を教えてくれます。
宅建業組合は各都道府県にあります。
参考URL:http://www.tokyo-takken.or.jp/

No.4
- 回答日時:
二年前の契約書を確認して下さい。
定期借家契約となっていて期間が二年なら退去しなければならないですし、立退き料も貰えません。
契約書のどこにも定期借家契約と書かれてなければ、先の回答にある通りです。
大家(オーナー)ではなく、不動産屋がそのような強引な事を言うのであれば、その地区の宅建業組合に相談するのも一つの手段です。
この回答への補足
アドバイス、ありがとうございます。
定期借家契約ではありません。
その地区の宅建業組合とは不動産屋がある地区でよろしいのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
貸主が変わった原因は売買によるものでしょうか? それとも競売ということではないですか? 時期的には大丈夫だとは思いますが、その不動産屋の強気な理由が何なのかが気になります。
また、不動産屋が強気になる他の原因としては、定期借家契約であるかどうかも確認しておいて下さい。「更新」という言葉を使っていることから、定期借家契約ではないとは思われますが、分かりやすくするために「更新」という言葉を使っている人もいますし、誤解したまま使っている人もいますので・・・。
上の2つの理由がないということでしたら安心しても結構です。質問者さんには賃料値上げを拒否する権利があります。
ただ、前の貸主とは給湯器などの設備が不十分だったことを理由にして、家賃が相場よりも安く設定されていて、新しい貸主が給湯器を新品にしてくれたという事情があるのでしたら、多少の家賃は上げられても良いことと思います。しかし、その場合でも、せめて1,000円か2,000円くらいが妥当であり、どちらにしても15,000円もの値上げは異常であると思います。
定期借家契約でなければ、契約更新は自動的にされます。質問者さんのように、貸主の家賃値上げ要求に対して、それが納得いかないからといって拒否したまま、更新期間がきてしまっても、そのまま法定更新されます。もちろん、家賃は払っていって下さい。
更新時には更新料を払うという約束になっているようでしたら、払っておいても良いと思いますが、今後の状況からすると今は保留しておいた方がいいかもしれません。新貸主が今のままの家賃でいいよ、ということでしたら、更新料を払うようにしてはいかがでしょうか? 「更新料は払わない」と言ってしまうと文句を言われるでしょうから、「更新料は払うつもりでいますが、家賃はそのままで良いということになったら払いますし、更新手続きもします」と言っておいて下さい。
この回答への補足
アドバイス、ありがとうございます。
今住んでいる物件は競売物件ではありませんですし、定期借家契約でもありません。
不動産屋が強気に出ている要因は早く給湯器を付けて賃料を値上げし、転売をしたいみたいなことを言っていました。
昨日、賃貸契約書を見ていたら、少し気がかりなことがありました。オーナーチェンジの契約時の書面の借主の名前が今の不動産業者の名前だったのです。普通は個人か法人の名前が書いてあると思うのですが・・・。
もしかしたら新しいオーナーは本当はいなくて早く私に退去して違う人に貸したくて嘘をついているんでは?と考えています。あくまでも私の推測ですが!
もし、嘘をついてまで私を立ち退いてもらおうという手段であれば、断固立ち退く必要はないと考えました。
本当にありがとうございました、心から感謝しますm( )m
No.2
- 回答日時:
質問者様が値上げを呑まないからといって追い出すことは出来ません。
『更新を旧来の条件でお願いします。貸主様が更新を拒否され、お家賃を受け取っていただけないなら供託いたします。』とお答えになればよいでしょう。どうしても質問者様に値上げを呑ませる為には家主側は裁判を起こすしかありません。弁護士費用だけで最低50万~60万くらいはかかります。つまり、質問者様に15000円値上げしても何年間もの値上げ分は貸主の懐には入らないのです。その上、果たして勝って要求がすべて認められるかどうかもわからないのです。こんな馬鹿がいると思いますか?
もう、貸主の泣き寝入り(?)しかないでしょう。
ただ、こんな場合、その後の質問者様からの設備の不具合についての苦情に対する対応がおざなりになる危険はありますが、質問の中から察すると、もともと対応が良かったわけでもないようですので気にもならないでしょう。
適切な回答ありがとうございました。
明日、不動産仲介業者から電話があった際にはそのように言います。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
値上げが不当だと思われるのでしたら法務局に従前の家賃を供託してください。
供託をすれば一方的に家賃を払ってないからといって退去を迫られることはありません。最終的に家主と入居者の話し合いか家主が起す裁判によって家賃が決定するまで供託を続けてください。参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/12.php
この回答への補足
家賃を払っていれば更新契約をしなくても住む権利はあるのですか?来月の家賃を振込む際に契約更新のお金も振込んだ方がいいのでしょうか?(一方的ですか?)不動産仲介業者は脅しギリギリの言葉でせめたててきます。3回引越しを経験してますが、不動産業者に対して恐いというイメージを抱きました(泣)
補足日時:2007/11/11 14:58お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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