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No.2
- 回答日時:
こんばんわ。
家宅捜索では必要な範囲での、物の破壊や鍵の解錠等が認められています。
蹴り壊した行為が、「中に何か事件に関係する物が隠されているかも知れないと警察官が判断し、捜索行為の一環としてした」等の場合であれば、罪に問われません。弁償もないと思います。(実際に中に入っていたかどうかは関係ありません)
捜索と関係なく、誤って蹴飛ばして壊した場合等は、捜索と関係ないので賠償請求できると思いまが、故意がないので罪には問えません。
警察官が捜索と全く関係ないのにも関わらず、故意に蹴り壊したのであれば、賠償請求できると思いますし、器物損壊罪で訴える事もできると思います。
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