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精神鑑定をテーマとしたスピーチを書かなければいけないのですが、わからないことが多くて困っています(><)

起訴後の精神鑑定で、心神喪失と診断された時点で、裁判官の判断は関係なく、もう無罪は確定なのでしょうか??それとも、その診断はあくまで裁判官が刑罰を決定するための一つの要素であって、裁判官が他の様々な要素を考慮した上で、その診察が正しく、責任能力は無い、と判断してようやく無罪が決定するのでしょうか??

まだまだあやふやなことしか分からなくて、質問内容も分かり難いかんじになっていてすみません(**)

A 回答 (2件)

精神鑑定は参考にするかもしれませんが、最終的には裁判官の法律判断です。



有名な判例です。

最高裁昭和59年7月3日
「被告人の精神状態が刑法三九条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であるから専ら裁判所の判断に委ねられているのであつて、原判決が、所論精神鑑定書(鑑定人に対する証人尋問調書を含む。)の結論の部分に被告人が犯行当時心神喪失の情況にあつた旨の記載があるのにその部分を採用せず、右鑑定書全体の記載内容とその余の精神鑑定の結果、並びに記録により認められる被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して、被告人が本件犯行当時精神分裂病の影響により心神耗弱の状態にあつたと認定したのは、正当として是認することができる。」
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この回答へのお礼

早々のご回答、本当にありがとうございました!!急いでいたので、すごく助かりました!!スピーチにこちらの判例も使わせていただきます!!本当にありがとうございました!!

お礼日時:2007/11/13 21:50

>心神喪失と診断された時点で、裁判官の判断は関係なく、もう無罪は確定なのでしょうか




それはないでしょう。
裁判官が命じて診断させた分けですから、
その結果を受け、判決の重要材料とするのだと思います。
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この回答へのお礼

スピーチのイントロ部分に出したい内容だったので、早々にご回答いただけて、すごく助かりました!!本当にありがとうございました!!

お礼日時:2007/11/13 21:54

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