これ何て呼びますか

1868年の明治維新の時点で、かなりの数の武士が居て、大変な数の刀があったと思われます。

おおむね整然として、刀狩りが行われた状況をご教示いただけますか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

>おおむね整然として、刀狩りが行われた状況をご教示いただけますか?



明治政府は、刀狩令を出していません。
ただの1876年の「廃刀令」です。
これは「街中で、むやみに日本刀を持たない」事を意味します。
(帯刀だけの禁止令で、包んで持ち歩けば罪にならなかった)
「刀は武士の魂」という考えが未だ残っていましたから、明治政府も考慮したのでしよう。
然しながら、禄を失った多くの武士は、生活苦から「古物商に売却・質入・外国人に売却」するなどして手放しています。
名刀と呼ばれるものは、多くが海外の美術館にあります。

刀狩ではありませんが・・・。
軍人・警官以外が帯刀していた場合は、即刻没収処置を行っています。
裁判は必要ありませんでした。
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この回答へのお礼

経済意的な側面から見て、幕藩体制が、すでに終焉をむかえていたということでしょうか。
>「刀は武士の魂」
明治政府はこころある措置を取ったといえるでしょうね。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/14 09:31

士族の家に伝来した刀で、


 子弟が軍人に→軍刀に拵えを改めて出征→未帰還
  というケースも結構あったはず。

 こういうコースを辿ったモノの中には、GHQによる武装解除で押収され、日本政府には返還されたモノの旧所有者を特定出来ずに残った「赤羽刀」などというものもあります。
http://www.manabi.pref.hiroshima.jp/rekimin/syoz …
これが美術的価値のあったモノだけでも5000振あったといいますから、この段階で日本刀は大分数を減らしたはずです。
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今でも「日本刀の所有自体は違法ではない」んですよ。

むやみに持ち歩く事や、所持許可のない(日本刀は所有者ではなく、刀に所有許可が出ます)物を所有する事は違法ですが。

当然ですけど、生活に余裕があれば、これまで通り所有されていました。

ただし、廃藩置県などで士族の禄が無くなりましたから、多くの士族は刀を売却して費えに充てました。また、多くの元武士は「江戸時代から刀を売却済み」でした。戊辰戦争に合わせて鎧を新調する者も多くいたほどです。
元士族が新しく寿司屋を開業し、安くて大繁盛だったにもかかわらず収支は赤字。よくよく確かめてみたら「米代が原価に含まれていなかった」なんて言う笑い話も聞くほどです。ただの見栄でしかない刀は、多くの士族が売却した事でしょう。
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武装解除となると


「銃砲火薬類取締法」(明治43年法律第53号)
http://www.iris.dti.ne.jp/~rgsem/mlaw3.html によれば
銃砲火薬類取締法(明治四十三年)…平時含む。現行の銃砲刀剣類所持取締法、火薬類取締法へ

とのこと
http://www.npa.go.jp/hakusyo/s48/s480500.html
によれば
「以上のような現在の独特な所持規制に至るまでの法令の変遷をみると、戦前は内務省が銃砲火薬類取締法による一体的な銃砲火薬行政を行なっていて、銃砲刀剣類の所持そのものは規制せず、銃砲や特殊な刀剣類の製造、販売、携帯等の規制にとどめていた。
 ところが、敗戦直後の昭和20年9月、連合軍最高司令官の指令に基づき、占領政策の一環としての民間武器の全面的回収が実施され、翌21年6月、銃砲等所持禁止令が発せられて、銃砲刀剣類関係の新しい行政体系が発足した。その後、数次にわたる法令改正を経て、産業用銃砲など所持許可対象が増加する一方、飛出しナイフや模造けん銃、模造刀剣類までが所持規制の対象に加えられ、今日に至っている。」

とのことで、戦前は 製造 販売 携帯の規制 までだったようですね。警察庁がいうんだから、たぶん正しい。
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秀吉が、おこなったのは、「刀狩り」ですけれども、明治維新のとき、元武士に、刀を禁じた「廃刀令」は、刀を携帯することを禁じたものであり、根本から取り上げようとした、動きは、なかったように、思いますが。


今でも、古い蔵から、昔の刀が、出てきたりするのは、珍しいことではありません。
刀鍛冶も現存しますし、居合切りという武術も、認められていますし、美術刀という認識で、取引もされています。
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この回答へのお礼

「廃刀令」という言葉は初めて知りました。

現在の拳銃よりも強いとされる日本の「刀」が平和裡に社会をおびやかすことなく、「伝統」として残った事を誇りに思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/14 09:22

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