
こんばんは。
肖像権について、過去のQ&Aをみても分からないことがあったので質問させていただきました
いきなり具体的な例をあげてしまい申し訳ないのですが、
例えばアインシュタインの写真をweb素材として無料で配布する場合、それは肖像権や著作権の侵害にあたりますか?
調べたところ、アインシュタインが亡くなったのは1955年で、配布したい写真が撮影されたのが1951年ということでした。
死後50年以上、写真が撮影されてから30年以上たった今でもやはりweb素材として配布するのはNGでしょうか?
色々調べてみたのですが分からなかったので、よければ教えてくださるとありがたいです・・・。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>それは肖像権や著作権の侵害にあたりますか?
まず、肖像権という名称の権利は法律上は存在しません。
ただし、プライバシー権、人格権の一種として認められています。
故人の場合は、名誉毀損にあたらなければ問題はないのではないでしょうか?(詳細不明)
ただし、写真の場合は映っている本人ではなく、撮影した人に著作者人格権が発生し、撮影者や出版社に著作権があります。そうすると、最長で撮影者が死亡してから50年著作権が残っていますので、撮影から55年経過したとしても安心はできません。
写真をwebで公開することは、無償であろうとも著作権の侵害となりますので、著作権者の許可を得ることが無難です。
その写真を掲載していた雑誌社に問い合わせるなどして、芋づる式に権利者を探すしかないのではないでしょうか?
遅くなってしまい申し訳ありません
なるほど・・・。
とてもよく分かりました。
分かりやすく説明していただきありがとうございます。
本当に助かりました。
お早い回答をいただいたのにお礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。
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