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パートをする際、土日祝以外の平日勤務で、一日5.5時間、時給750円では、夫の扶養範囲からはずれてしまいますか?

A 回答 (2件)

社会保険の扶養という意味でしたら、年収130万円で扶養から外れます。


この年収には通勤交通費も含まれます。
課税、非課税は関係ありません。

ただ、厚生年金はほぼこの基準の通りですが、健康保険は組合によって微妙に基準が違うので、そこはご主人の健康保険組合に確認したほうがよいです。
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年収103万以内であれば大丈夫です。

この回答への補足

年収131万以内ではないのですか?ちなみに交通費は非課税で計算の対象外ですよね?

補足日時:2007/11/17 21:29
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