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扶養に入り、初めての年末調整でよくわからないため、質問させていただきます。

私自身は昨年12月末に退社しています。以後は働いておらず
今年4月に入籍、失業手当受給をしましたが、最終的に就職が叶わず、8月より夫の扶養に入っています。(1月~7月は国保・国民年金に加入)

この場合、夫の年末調整の社会保険料控除の欄へは、私の国保・年金の支払いについてはどの時点からを記入するのでしょうか?
1月からなのか、入籍した4月からなのか、夫の扶養となった8月から
なのか・・・。

初めてのことで、わからないことばかりなのですが
お教えいただけたら幸いです。
また、どこかに問い合わせたい場合は、税務署でよいのでしょうか??

A 回答 (1件)

>8月より夫の扶養に入っています…



税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>夫の年末調整の社会保険料控除の欄へは、私の国保・年金の支払いに…

社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持ってい
ます。
妻が払ったものを夫が申告することはできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>1月からなのか、入籍した4月からなのか、夫の扶養となった8月から…

夫に払ってもらったのであれば、とうぜん入籍してからです。
入籍前は関係ありません。

>どこかに問い合わせたい場合は、税務署でよいのでしょうか…

はい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速お教えいただきまして、ありがとうございます。
経験しないとわからないことがたくさんあるんですね・・。
参考HPも拝見しながら、手続きをしたいと思います。

お礼日時:2007/11/21 14:16

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