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高低差の有る土地があり、隣のアパート駐車場(高い方)が土留めで1m高のCB擁壁を設置しています。家を建てる為に空地(低い方)を平らにする為に土地を削っています、隣駐車場との境界に1m高L型擁壁設置の工事をしていたら、隣人が「2段擁壁になるので境界から1.5mの距離をおいて擁壁を設置する必要がある。」と言っています。(隣人は境界から30cm位引いて擁壁を設置しています。)また、擁壁設置の為には度圧計算をした仕様書を見せる様にとも言っています。それが嫌なら1m分の代金は出すから2m高の擁壁を設置しろ、そうすると2m擁壁との間に土を入れ駐車場が広くなる。また、転落防止のブロック塀を擁壁上に設置するが、もし車の当て逃げ等で崩れたら、擁壁の持ち主のあなたが補修する必要があると言っています。
仮に2段擁壁になったとするなら1.5mの距離を置くのは法的に強制力があるのでしょうか?
(建築項目に間違えて投降したので再度です。)

A 回答 (1件)

宅地造成等規制法施行令での規制があります。


その距離は上部擁壁の地盤(GL)からの直高をHとした時
0.4Hかつ1.5m以上となっているはずです。
その「距離」とはどこの距離かと言うと、今回のご質問では下部擁壁がL型擁壁なのでL型擁壁のフーチング端部(アルファベットのL字の横棒右端の点)から上部擁壁の(地中の)基礎前面までの水平距離のことです。
ですから擁壁布設後、土を埋め戻せば1.5m以上の距離になると思われます。
また土質によっては二段擁壁が許されず一体構造にしなければならないケースもありますので注意が必要です。
現在施工をしているL型擁壁がプレキャスト(二次製品)だと思いますので、そこのメーカーに相談するか、必要であれば安定計算をお願いしてみては?!
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この回答へのお礼

ありがとうございます、参考になりました。
残念ながら法的強制力がある様ですので、隣人の言う様に共有擁壁かそこの土地に家を建てない事を考えます。
裁判をする必要があるかと思っていましたが、これでは負けますね~

お礼日時:2007/11/22 00:04

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