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離婚して6年になりますが、子供のことを思い苗字を前夫の姓のまま使ってきましたが、私と養育してる子供の姓を私の姓にしたいのですができるのでしょうか?

A 回答 (1件)

離婚後3ヶ月以内なら無条件で元の姓に戻れますが、それをすぎると家庭裁判所の許可がないとできません。


6年間もたってというのはよほどの利用があるというのでないとなかなか難しいでしょう。

この回答への補足

では、もう同じ姓を名のることが苦痛なくらい嫌になってますけど、この理由では家裁には通じないのですか?再婚するまで我慢しなければならないんでしょうか?

補足日時:2007/11/20 22:05
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