
失業中の友人が大変困っているので、代理で書き込みます。
経験豊富な皆様のアドバイスをお願い致します。
自己都合により、8月末付けで退職。
失業保険の説明会は、9/19
認定日が9/26 となっています。
ところが退職後にぜひ行きたいと思っていた旅行を予約済みで、
26日は旅行中です。そのため認定日に行くことが出来ません。
説明会の日程を変更すれば、必然的に認定日が変わると思うので
説明会を旅行から帰る10月にしたいのですが、
職安にはどのように説明をしたら良いのでしょうか?
場合によっては、失業保険の受給資格をもなくすのではないかと
大変心配しています。
こういったケースは認められるのでしょうか?
皆様からの回答、お待ちしております。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
認定日に行けない場合は、その月はもらえないだけです。
その月の分は最終の月の翌月に「繰り越し」されます。もらえないわけじゃないです。自己都合はほとんど認められません。病気で動けなかったという言い訳をする場合でも「病院の診断書」が必要です。親族の葬式でも何か証明するものをよこせといわれます。
だからその月の受給をあきらめるしかないですね。一応職安には一言「どうしてもいけない自己都合がある」とでも言葉を濁して連絡しておいたほうがいいかもしれませんね。
全くもらえないのでは と思っていたようで、
書き込みをメールで転送したら、驚いていました。
ありがとうございました。
職安に相談してみるそうです。
No.2
- 回答日時:
私は帰省と認定日が重なり、事前にどうしたらいいか相談したときに相当な文句をいわれましたけど(涙)認定日当日に欠席する旨の連絡をしなさいといわれ、すると、他の日を案内されましたよ・・。
たしか。数年前のことなので記憶があいまいですが。なので、ハローワークで事情を話すことをお勧めします。
旅行っていうよりも、帰省で・・とか言うほうがいいかもです。
認定日が遅れるので、もらえる日付も多少遅れますが。(たしか)
または、失業保険の給付資格は失業して三ヶ月以内に届け出る・・(半年だったかも)だと思うので、失業保険の説明会自体を来月なり後日に移動させればよいのでは?とも思いますが。
あまりアドバイスになってないかもしれないですね。すみません。
No.1
- 回答日時:
認定日の変更はやむを得ない理由で・・ないと認められないはず。
病気とか・・その証明も必要だと思います。
http://www.ymg.urban.ne.jp/home/quark/htm/hoken. …
ここによればこの月は貰えない事になりますよ。
どちらにしても力での理由は認められないと思いますよ。
変更できないのですか?例えば終わってからとか。
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