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よろしくお願いします。

別に暗い話では無い?のですが題名通りこの度、母と父が離婚する事になりました。

そして家庭の事情により私(長男)と姉が母方の籍(氏)に変わりたいのですが何か事前に書類、申請等要るのでしょうか?

今はまだ離婚届等も取りに行ってない状態です。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

親権と戸籍は関係ありません。


同一戸籍は同一姓に限ります。コレ絶対、鉄則。

親が離婚すると、戸籍筆頭者以外の配偶者が抜けます。
母親の場合が多いですね。
婚姻時母親の姓を選んだ場合だけ、父親が抜けます。
ややこしいので母親が抜けることと仮定します。

子供は元の戸籍、つまり父親が筆頭者の戸籍に残ります。
親権が母親にあっても同じこと。姓も変わりません。
母親は旧姓に戻り、両親の戸籍か自分単独戸籍を作ります。
あなたがた子供を母親の籍に入れたいなら単独戸籍を選ぶでしょう。
(同一戸籍は二世代まで。祖父母と孫は同一戸籍にはなりません。)
婚姻中の姓を名乗る届出で旧姓に戻らないことも出来ます。

あなた方子供が旧姓の母親の戸籍に入りたいなら、まず姓を変えます。
家庭裁判所で氏の変更を申し立てます。三ヶ月以内。
許可が出たら母の戸籍への「入籍届」を市区町村役場の戸籍課へ。
(婚姻のときは「婚姻届」で、入籍とは違うんですねー。)

母親が婚姻中の姓を称する届出をした場合で、子供が母親の戸籍に入りたい場合。姓は一緒なんですけど、それでも「入籍届」の前に家庭裁判所の「氏の変更」申し立てが必要だったと思います。
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親権と戸籍は何の関係もありません。


母親が親権をとっても、母親の戸籍に入る(母親と同じ姓を名乗るために)手続きをしなければ、戸籍は父親と同じのままです。
家庭裁判所に「子の姓を変更してほしい」と審判を申し立てて認められた場合にのみ、子の姓を母と同じにすることができることになっています。
戸籍では同じ姓の人が、同じ戸籍に入る仕組みになっていますから、その場合は母と同じ戸籍に入ることになります。
家庭裁判所に尋ねると詳しく教えてくれると思います。
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20歳未満であれば、離婚した父と母、


どちらが親権をとるかで変わります。
親権をとる方の親の戸籍に子は入りますので、
子ども側の手続きではなく、
母親が親権をとれば、母の新しい戸籍に入ります。
その場合、姓も自動的に母と同じ物になります。
(そもそも、結婚の時にどちらが改姓していたかで違いますが)

15歳以上であれば、親権者ではない方の姓を名乗りたいとき、
届け出れば変更できると言うことです。
父親の戸籍に残るけれど、母の姓にしたいとき、
その逆の時に、その手続きをします。
15歳未満で親が離婚したときに、子が15歳になったときにも、
どちらの姓を名乗るか選択できるはずです。

成人である場合には、ちょっと異なってくると思いますが、
それはまた、専門家の方が回答してくれるといいなと思います。
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専門の方から詳しい回答があるかもしれませんが。



なにも手続きをしなければ、結婚していたときの姓のままです。
母方の姓を名乗りたい場合は、家庭裁判所に申し立てが必要です。15歳以上でしたら自分でできます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私ももちろん姉も15歳以上なので自分で申込出来そうです。
家庭裁判所なんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/28 19:40

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