【お題】NEW演歌

結婚3年目です。
4ヶ月の子供もいます。
突然夫から離婚を要求されました。
それより前まではとてもうまくいっていました。

子供が生まれてからは半分以上出張でいません。
先日出張先から帰ってきてしばらくしての言葉でした。
「嫌いになったわけではないが気持ちが無くなった。この先ずっとこんな人生は耐えられない。他に好きな人ができたわけではない」とか。

携帯やPCを調べたところ、出張先のタイ人女性と不倫をしていることがわかりました。その女性とは出会ってまだ短いようですが、結婚の約束をしています。

調べたことは言わずに、「出張から帰ってきてから様子がおかしいから、出張先で何かあったんでしょ?」問いただしても否定するばかりです。

私の気持ちとしては、離婚はしたくありません。
夫は今はのぼせているだけで、また戻ってくると信じています。(今の結婚もそういうモトサヤでしたので。)

腹もたつし許せないけど、好きな気持ちもあるし、何より子供の父親です。子供のためにも簡単に諦めることはできません。

お聞きしたいのは、私はこの先一生離婚を拒否することはできるのでしょうか?
裁判になると離婚されてしまうのでしょうか?

ちなみに夫は赴任の予定があるために、このまま元に戻らなければ3年は別居ということになります。

教えてください。

A 回答 (4件)

人生相談的な話は一切排除して、法的な回答だけします。



原則として、離婚の原因を作ったほう=有責配偶者からの請求による裁判離婚はできません。
(明文規定はありませんが、リーディングケースとして昭和27年2月19日最高裁判決)

昭和62年9月2日最高裁判決は有責配偶者からの離婚請求を認めた判例ですが、
・別居すること35年(同居は10年)
・未成熟の子なし
・相手方が離婚によって苛酷な状態に置かれたりしない
(離婚後もきちんと生活の面倒を見る、十分生活していける力がある等)
という事情のもとでのことです。

また、未成熟(高校生)の子がいても有責配偶者からの裁判離婚を認めたケースもありますが(平成6年2月8日最高裁判決)、
これも別居14年近く、かつきちんと離婚後も子供の生活の面倒を見るという約束のもとでのことです。

最近は欧米風の破綻主義=実質的な婚姻の破綻を理由とする裁判離婚を認める傾向あり、
なので有責配偶者からの離婚請求が通りやすくなっているとの解説をよく目にしますが、
相当ひどい事情がない限りまだまだ日本では例外に属すると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

有責者からの離婚はなかなかできそうにないのですね。
私の場合は未成熟の子がいるので、まだ14年は離婚はできそうにないのですね。
14年のうちに状況も変わるかも知れないし、また子供の学校のことも心配しておりました。

離婚は簡単にはできそうにないのですね。
安心しました。
とはいえまだまだ不安なことは沢山ですが。

お礼日時:2007/12/07 00:10

法的な話は出つくしている感じですので、現実的な対応として、


「嫌いになったわけでも、他に好きな人ができたわけでもないというなら、
離婚を急ぐ理由はないはず。赴任から戻ってきてから考えればいいでしょ」
と切り返す方法はありますね。

単身赴任の間にまた気持ちが変わるかもしれませんし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

もちろんすぐに離婚するつもりはありません。
私もそのように話して見たいと思います。
赴任の間に気持ちがかわるかもしれませんので、それも期待しています。
でも、相手が離婚を要求しているため、それを拒否することができるのかを心配しておりました。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/12/07 00:19

結論から言うと、一生離婚を拒否することはできません。

なぜなら現在、日本の裁判所では破綻主義がとられており、事実上婚姻関係が破綻していれば離婚を認める方向にあるからです。もし裁判になれば、8年間程度の別居と未成熟の子どもがいないこと、離婚後も相手が過酷な状態にならないことが有責配偶者(不倫をした者等)からの離婚の条件となります。最近では8年より短い3~5年の別居で離婚が認められる場合もあるようですが、未成熟の子どもは通常18歳未満をさしますので、質問者さんの場合は当分この条件にひっかかるとは思います。

余談ですが、過去において日本では有責配偶者からの離婚を絶対に認めらませんでした。有名な例では、亡くなった画家の池田満寿夫などは、19歳で結婚しすぐに別れた妻が離婚を認めなかったため終生戸籍上の妻はこの人だったそうです。しかし1987年最高裁で一定の条件の下に有責配偶者からの離婚を認める歴史的判決が出て状況は大きく変わりました。
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この回答へのお礼

離婚は簡単ではないということがよくわかりました。
が、一生は無理なのですね。
キキキリンが離婚をしていないので可能なのかなとも思っておりました。
まぁ子供が結婚するまでは、拒否したいとも思っておりましたが、まだまだ離婚するかどうかは先の話で、数年は離婚できないということがわかって安心しました。

お礼日時:2007/12/07 00:14

過去の判例でも有責者(つまりは浮気等をした方)からの離婚請求が認められた事例はありますよ。

ただよっぽど条件が揃わないと無理です。
長期間の別居が成立しているとかで事実上破綻しており且つその期間内に生活費を出していたりなどでそれなりの責任を果たしていたとか。
http://blog.livedoor.jp/sophia_law/archives/5104 …

ただ最近は数年ぐらい別居が成立していればわりと簡単に離婚も認められることもあるようです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
離婚となったら裁判になるのですね。
数年は離婚はできそうにはないですね。

お礼日時:2007/12/06 23:33

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