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非常に厳しい条件であることを承知の上で質問させていただきます。

私が結婚を予定している相手(女性)は以前からペット(猫)を飼っていて、
結婚後もそのまま飼い続けるつもりでいます。
一方で、私の会社の規則では住宅手当の支給条件として
「ペットを飼育しないこと」とあるため、
飼育を続ける以上、住宅手当を受け取ることができなくなります。
しかし、この手当てがあるかないかは私達にとって経済的にかなり大きな問題です。
そこで、ペットを飼育していても住宅手当を支給してもらえる方法を
探しているのですが、何か上手い手はないものでしょうか?

今のところ、かなり苦しいのですが、私の会社の規則の下記のような矛盾点(?)を指摘するなどして、
どうにか認めてもらえないかと思案しています。
甘い点をご指摘いただけると助かります。
・ピアノはOKなのにペットはNG。
 世間一般的には「ペットを飼育しないこと」と同様に扱われているように思われる
 「ピアノを弾かないこと」が支給条件にないこと。
・結婚することで経済的に苦しくなる人に住宅手当を支給する、
 というのが私の会社の規則の方針だが、新たにペットを飼うわけでもないのに、
 彼女の会社の規則との関係で結果として経済的に苦しくなるということ。
・彼女の会社の独身者への手当からすると、
 決してペットを飼育することが贅沢というわけではなかったということ。

なお、彼女が勤めている会社は独身者への住宅手当はそれなりにあるものの、
結婚後は彼女を世帯主とした場合にのみ彼女の会社から住宅手当は出ますが、
その場合は私の会社から他の扶養手当等が出なくなります。
彼女の会社の住宅手当より私の会社の扶養手当等の方が高いので、
彼女を世帯主とする案は残念ながら使えません。

A 回答 (1件)

>私の会社の規則では住宅手当の支給条件として「ペットを飼育しないこと」とあるため、飼育を続ける以上、住宅手当を受け取ることができなくなります。



 不思議な規定ですね。
 社宅とかに入る条件ではなくて、自分で家を借りたり、買ってもと言うことでしょうか?
 正攻法だと、こんな変な規定外しましょうと交渉するしか有りませんが、こんな変な規定があるということは難しいのでしょうね。
 きっと、ペットを嫌いな人が規定を作ったのでしょう。
 私なら、まず黙って飼いますね。わざわざ調べには来ないでしょう。
 万が一ばれた場合は、自分が飼っているのではなく、家内が飼っているだけですと言います。もしくは、野良猫ですと言います。
 
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