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先日入籍をすませたばかりの者です。
免許やパスポートの変更などをすすめていっているのですが、
結婚前の貯蓄について質問があります。
共働きなので現在私の給与振込み口座の名義は新姓に変更しましたが
その他の物はまだ変更しておりません。
その他の物というのが、両親が私のために貯蓄していてくれた国債が
証券会社に、定期預金が銀行口座にそれぞれ数百万ずつあります。
あとは簡保ですでに支払いをすべてしてくれているものがあります。
この3点(国債・定期預金・簡保)の名義変更はしなければなりませんか?
主人には両親が私の名義で貯蓄してくれているこれらのお金のことは
一切話しておりません。ただし、自分の給与から貯蓄していた分に
関しては主人にどこにいくらあるということは伝えています。
両親が貯蓄していてくれてる分は主人に話すつもりはありません。
旧姓のままで口座を残すとまずいでしょうか?

A 回答 (4件)

基本的には名義を新しい姓に変更する必要がありますし、変更して


おいた方が後々面倒手続きに煩わされることがなくなるでしょう。

その上で、結婚前の貯金は旦那・貴方それぞれのもの、お互いに干渉
しないという認識を共有しておきましょう。
敢えて金額をいう必要はないでしょう。

その代わり「自分のお金だから自由に使っていいはず」と羽目を
はずさないことです。
一切手をつけないと頑なになる必要はありませんが、あくまで貴方が
負担せざるを得ない事態に陥った時の予備費として大切に保管して
おくことをお勧めします。
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夫の姓に変えたとしても、独身時代の名義の財産は質問者のものですから、他の回答者方もおっしゃっていますが、早めに名義変更した方がいいですよ。


私自身、旧姓のままにしていた預貯金(その中には、母親が私の名義で貯金してくれていた積み立てもありました)を払い戻す時、転勤で預けた当時の住所とも違っていたため、「通常の満期払い戻しなら本人確認に免許証だけあればok」なところを、戸籍抄本までとる羽目になってしまいました。(免許証は結婚してから取ったため、住所変更部分の証明にしかならなかった)

ご両親が質問者のために貯めてくれたお金は、「実家になにかあった場合に、夫に遠慮なく使えるお金」「住宅ローンなど、一生一度の大金を必要とする場面がくるまで使わないお金」として残しておくお金です。今のまま夫には黙っておいた方が良いと思います。なまじ実家や妻の資産を当てにして浪費したり、仕事を真面目にしなくなったりしないとも限りません。
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名義を変えたとしても、婚姻前の財産は、法律上あなたの財産と認められますので、名義を変えた方が良いですよ。


金融機関がつぶれたときに、預金が誰も物なのかは名前と住所が頼りですので、きちんとやっておかないといために会うのは自分ですよ。
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こんにちは。


おそらく早めに名義変更をしたほうがいいですね。
"早めに"というのは「旧姓と新姓、両方が記載された免許証があるうちに」です。

今は金融機関での本人確認が厳しくなっているため、手続きのときは旧姓の身分証明書が必要になります。
結婚後に免許証を更新してしまうと、旧姓での表記がなくなってしまいますよね。
なので口座名義人であるという証明ができなくなり、手続きが煩雑になってしまいます。
満期で受け取れなくなると困るので、名義変更はしておきましょう。
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