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はじめまして、私は、交通事故で娘(27歳)を亡くしました。

その後、保険会社との話し合いで、ようやく決着がつきそうなのですが、事故当時、娘は離婚し、幼い子供2人の親権者でありました。その後、夫(58)と私(58)がその子供達の後見人となり、養子縁組にむかいいれました。

そして、今、保険会社との話し合いで、色々込みで、4200万程?(5000万以下かと思います)の保険金が支払われるようになるらしいものの、相続人は幼い子供2人ですよね?しかしながら、幼い子供達ですので、親になった私達がお金の管理をする訳ですが、その場合、受取人が私になる場合、税金はどうなるのでしょうか?

ちなみに、私は、専業主婦で、夫の扶養に入っています。夫は、普通のサラリーマンで所得もごくごく一般的です(むしろこの年齢では低い方かと思います)。

やはり、私の名義でお金を管理するのと、夫の名義で管理するのとでは、税金の面で違うのでしょうか?又、これから先、色々面倒な事になるのでしょうか?

実は、家庭の事情で、大事な娘が亡くなったというのに、保険会社との話し合いにも一切関与してこない夫で、知識もなく、本当に全く頼ることが出来ず、私一人で乗り越えようと頑張っているのですが、私にも難し過ぎて頭が混乱してくる毎日です。でも娘の為にも、しっかりこの問題について取り組んでやらないと娘が浮かばれないと思います。

どうかどうか。。。皆様のお力を少しでもお貸しいただきたいです。
本当によろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

損害賠償金は一切非課税です(所得税法第9条)。


ただ生命保険や傷害保険などの場合には誰が掛け金を払っていたかや
受取人が誰かで、相続税や贈与税などの対象となります。
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この回答へのお礼

ご回答、本当にありがとうございます!
えっと、この保険金というのは、加害者が入っていた自動車保険からおりるおものです。
 (娘は自転車を運転中事故に合い、亡くなりましたから。。。)

では、えっと、誰が相続しようとも一切非課税という事ですね。
いや、もし私(夫の扶養に入ってる主婦の私)が受取人になると扶養から外れたり、色々税金を払ったりと大変な事になるのかと思い頭が混乱しいておりました。。。
本当によく分かりました。ありがとうございます!

お礼日時:2007/12/11 21:35

交通事故で加害者(加害者が加入している保険会社)から支払われた損害賠償金に関しては被害者の死亡の有無を問わず非課税になっています。

亡くなられた方自身が加入していた保険の場合は異なります。

この回答への補足

早速のご回答、本当にありがとうございます!
賠償金に関して非課税との件、まず1つ安心致しました。
本当にありがとうございます。

ですが、受取人名義が誰であろうとも、のちのちの税金に関して問題ないのでしょうか?
 (夫の扶養である私が受取人になってしまうと、夫の扶養から外される事になったり、扶養控除が外れたりしないでしょうか?)
やはり、子供の為にも子供に関心のない夫よりも私がよりよくお金を管理したいです。
その辺をより詳しく知りたいです。。。

補足日時:2007/12/11 15:25
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