No.4ベストアンサー
- 回答日時:
住民票を発行すると、その当日は 住民票の記載事項が変更される届出は受理されません
離婚届を出しても、すぐには 氏名の変更は為されません
本籍地の役所に離婚届が送付され、離婚による除籍と除籍された者の戸籍が作成されるか、離婚前の戸籍に戻されます
氏名の変更された住民票を取得するには、その手続きの期間が必要です
さらに婚姻届を出しても、同様の手続きに要する期間が必要です(離婚した相手との婚姻の場合は6ヶ月間の再婚禁止条項は適用されません)
さらに 細かく言えば
離婚後の
戸籍(婚姻前の戸籍に戻すか、新規作成か、本籍地をどこに置くか)
住民登録の住所等をきちんと決めておくことが必要です
関係しそうなことを、よく調べ 充分な時間の余裕が必要です
No.3
- 回答日時:
諸手続きを行う役場によって異なると思いますが、戸籍の届出(出生、婚姻、転籍等)に伴う住民票の発行に際しては、同日中に行うのは難しいかも知れません。
届出をする役場に問い合わせてみてはどうでしょうか?
No.2
- 回答日時:
「旧姓の住民票が欲しい」とは、それを使用して違法行為をされるつもりなのでしょうか。
そのような書類(ペーパー離婚などで入手した旧姓の住民票)を使用されると、罰金刑または 懲役刑の対象になり得るらしいので、ご注意ください。
以下、ご参考までに。
-------------------------------------------------------------
ペーパー離再婚を援用し、仮想的に諸手続上の夫婦別姓状態(旧姓の書類を行使すること)を創出することは、戸籍上の姓と実際の姓の整合性を欠いた状態で某かの法律行為をすることになる点で、一種の脱法行為と言える。姓に関する法律上の「事実」とは、戸籍原本にあるのである。
脱法行為:法の網の目をぬう行為:外見上は違法とは言えないが、その手段に違法性を帯びた法律行為を含むこと。
ペーパー離再婚では、離婚届をして自己の本来の姓による戸籍謄抄本や住民票を得、それを何らかの手続きに使用することがあるが、その手続き当日にあって再度婚姻届をして戸籍上の姓が配偶者の姓に再び変更している状態の場合、その時点でその戸籍謄抄本や住民票は戸籍上の事実との間に記載事項の相違が生じているので、公的証明書類としては無効ということになる。つまり原則的には、 少なくともその手続き当日には法律上離婚状態でいることが必要ということである。そして、戸籍上の事実と異なる戸籍謄抄本や住民票で某かの公の手続をすると、その手続きは無効・取り消しとなり得、かつ公正証書原本不実記載・免状等不実記載罪(刑法157条)、或いは偽造公文書行使罪(刑法158条)により罰金刑または 懲役刑の対象になり得る。
刑法第157条(公正証書原本不実記載等)
1項 公務員に対し虚偽の申立てをして、 登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、 又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2項 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
3項 前二項の罪の未遂は、罰する。
刑法第158条 (偽造公文書行使等)
1項 第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2項 前項の罪の未遂は、罰する。
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