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先日、酒に酔い、タクシーのボンネットを殴ってしまったようなのですが、そのような記憶がかすかに残っているようで、実際やったかどうか定かではありません。
ただ、朝起きて、もし実際にしていたらとんでもないと思い、すぐにタクシー会社に電話しました。黒いタクシーという事しか覚えていないので、片っ端からグループ会社などすべて電話し、もしそのような被害があったら連絡を下さるようにして頂きました。
しかしながら、タクシー会社の方から連絡がないのです。
このまま連絡がない場合、思い過ごしとしてしまっても良いものかどうか悩んでいます。
出来ますなら、事前に示談で交渉して、十分にお詫びをし、修理代金を弁償したいのですが、被害届が出てるのかどうかも分かりません。 もし被害届が出ていた場合は、警察に問い合わせたらやはり逮捕という形になってしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

器物損壊罪は親告罪ですので、被害者側からの告訴が無い限りは立件されません。



しかし、被疑者不詳での告訴も可能なので、被害者が告訴済みの場合は「お前だったのか!」って感じで「自首扱い」になってしまうかもしれません(自首なら「即、逮捕」もあり)
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どこで、その様な行為を行ったか、思い出して、その管轄の警察に問い合わせてみれば、結果はわかると思います。


もし、被害届が出されていれば、出頭して事情を話せば、示談で解決すると思います。
逮捕・拘留などということはありませんので、ご心配なく。運転手等に暴行などしていなければ・・・・?
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お金で解決できる問題ですね。


逮捕はないでしょう。
酔っ払ったいきおいで店の看板を壊すなんてよくあることです。
そこで修理代を払わないってなったら問題が発生しますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。きちんと謝罪した上で、修理代もきっちりお支払いするつもりです。 
近々海外に出張するもので、逮捕となると入国できるかどうか・・・

お礼日時:2007/12/13 14:04

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