プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

教えてください。
生命保険に顔見知りの人の強い押しでよく解らないまま契約してしまい、
我に返って内容をよくよく検討したところ現時点では必要がなく解約する予定です。
(契約日より2ヶ月くらいです。)
「あなたが今やめたら、私が変わりにその保険料を払わない」といけないと
いっていたのですが、そこで質問です。

1.保険会社にはそのようなきまりがあるのですか?
 (途中解約で契約を取ってきた人が代わりに払いなさいというもの)
2.違法ではないのですか? (保険業法違反?)
  その場合、どの項目に該当しますか?
3.実際にその人に降りかかってくるデメリットはどのようなものでしょうか?
4.こういうことはどこか問い合わせをしたり、相談する窓口はどこがいいのでしょうか?
5.実際にこのようなことってあまりないのでしょうか?
 (契約してすぐやめる。この方はそんなことありえない!と
  言っていました)

実際、どうしても保険料が工面できなく契約をとりやめたり、
冷静になって必要ないと気がついたということがありえると思うのですが
本当に変わりに払わないような決まりがあるなら、勢いだけで
勧誘はできるものではないと思うのですが、どういった意図で言っているのでしょうか?
同情を引くというか、あなたのせいで私はこんなめになるということを
言って引き留めたいだけでしょうか?


私はお金が仮に厳しい状況だったとしても、保険料を払ってでも
契約したことに価値がある保険であれば、続けるだろうしそれが本来の
セールスマンの仕事だと思うのですが・・・
ペナルティがあると、口うるさく言っていますが、そんなことは自分の都合であって
顧客には関係なく、自分の利益を追求することが仕事になってるようです。
顧客にメリットのある保障を提供するのがその方の仕事だと思うのですが。
保険料をいただけるだけの、仕事をしろ。仕事をしていたのか?と言いたくなります。
ちなみに、食事をおごるとか、粗品を渡して無駄におしゃべりをする、
異性を紹介するとも、言っていました。
そう言ったアピールを聞いてしまった自分も落ち度はあります。
不思議に思いだして調べてみて気がついたので、
保険に対して無知だったことも今では反省していますし
勉強にもなりましたが・・・

A 回答 (3件)

セールスマンの評価の問題で解約を阻止しているだけですね。



1.保険会社にはそのようなきまりがあるのですか?
 (途中解約で契約を取ってきた人が代わりに払いなさいというもの)
ありません。

2.違法ではないのですか? (保険業法違反?)
  その場合、どの項目に該当しますか?
保険業法300条
(5)保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
(8)保険契約者又は被保険者に対して、その保険契約者又は被保険者にその保険会社の特定関係者が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、その保険契約の申込みをさせる行為

3.実際にその人に降りかかってくるデメリットはどのようなものでしょうか?
保険会社によって異なりますが、受け取ったコミッションの返礼や継続率の低下(ボーナス指標に影響)などですね。あとは上司から嫌味いわれるとか。

4.こういうことはどこか問い合わせをしたり、相談する窓口はどこがいいのでしょうか?
当該保険会社の「お客様相談室」金融庁への報告義務もあり、会話もテープにとっていますので、隠匿されることはないはずです。
または、生命保険協会。

5.実際にこのようなことってあまりないのでしょうか?
 (契約してすぐやめる。この方はそんなことありえない!と
  言っていました)
そんなことはありません。kirin000さんのいわれるように、いろんな事情のかたがいます。
たしかに昔は自分の成績のことを考え、保険料を自分で支払ってもペイできるので、保険料を立て替えるなんてこともあったようですが、最近はとってもとっても厳しくなってますので、立て替えるなんてありえません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/12/14 16:21

まず、契約が、早期に解約された場合、営業員のデメリットについて。



・契約に対する歩合報酬を戻さなければならず、次の報酬から差し引かれる。
・営業員の成績として、「継続率」というものが問題となる。会社により、3カ月、6カ月、13カ月、25カ月目の継続率により、ボーナス査定等、その営業員のランク付に影響する。
また、グループ、営業所単位の継続率にも影響する。

もし、ランクが下がると、ボーナスの割合にも影響し、全体にも迷惑をかけるので、自分で建て替えようとしているのでしょう。

外資系では、お客から解約の申し出があると、引き留めないで迅速に処理するよう、指導されています。
加入時に、お客へ説明不足の無い様、
「よく説明をうけ、内容を理解しました。希望にそった内容です」
という書面に一筆サインをもらうことにもなっています。

一方、日本社では、加入時に、説明不足でも、とにかく契約をもらうように、解約の申し出があると、「解約防止努力をしなさい」と、引き留めるように指導されます。

ですが、保険料の建て替えは、違法です。
ただ、すぐに解約というのは、お客の自由ではありますが、加入時にもっと考えるべきだったと思います。
加入時の説明不足もあったかもしれません。

義理・人情・プレゼントに頼った、過去の営業スタイルは急速に廃れつつあります。が、不必要に食事にいったり、プレゼントを当たり前と思い、よく考えもせずに契約するというのも、考えものです。

で、結論的に、契約は自由に解約できます。
しかし、同じ保険会社で再度加入する際に、同じ営業員でなくても、貴方様は、早期解約実績のある人としての経緯は、記録されます。

解約する前に、必要部分だけを残して、減額することもできるわけですし、もう保険は加入自体必要がないのか、別のものにしたいのか、そのあたりを、よーく考えてから解約されましては、いかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よーくよく考えた上での解約です。
別に保険も入っていてそれがあれば必要ないと判断したので。
どちらにしても私の考慮不足も原因ではあります。

お礼日時:2007/12/14 16:23

A1.早期解約の場合手数料を返還することになりますが、「保険料を変わりに負担する」といった制度はありません。



A2.おそらく早期解約にならないようにしばらく自分で保険料を負担して契約を維持しようということだと思われます。保険業法でいえば「特定顧客に対する(特別な)利益供与」ということになります。当然業法違反になります。また仮に担当者が質問者さんに代わって保険料を納めるということは、保険料相当額を贈与されたことになります。

A3.その人というのは担当者のことですね。業法違反であれば最悪生保の取り扱いは今後できなくなるでしょうね。また生保会社としても監督・指導が十分ではなかったとして何らかのペナルティとなることも考えられます。

A4.まずはその保険会社ですね。相談窓口があるでしょう。今はそこに寄せられた苦情?を監督官庁へ報告することになっています。当然その対処についても報告することになります。

A5.古いタイプの担当者にはまだまだ見受けられますし、同様に古いタイプの上司であれば黙認するのでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
契約のためなら、何でもあり!のようです。
今回は勉強になりました。

お礼日時:2007/12/14 16:25

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