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こんばんは! お世話になります。

 来月、子供が産まれる予定で、健康保険に加入することになると思いますが、その際に分からないことがあるので、ご存知の方、教えていただけないでしょうか。
私(妻)は会社員で、先日から産休育休に入りまして、来年いっぱいは休職する予定です。育児休業中の社会保険料は免除申請を行います。
夫は現在アルバイトで、国民健康保険に加入しているのですが、私と結婚する前から滞納していた保険料が約25万円あることが分かりました。

さて、子供が加入する健康保険ですが、私の社会保険の扶養に入れたいと思い、会社の労務担当者に相談したのですが、「父母のうち、収入が多い方の健康保険に加入させる決まりになっているので、旦那さんの国民健康保険に加入させて下さい。」との回答でした。確かに私は育児休暇中、手当金以外の収入は無く、夫のアルバイト収入の方が高額になります。
昨日、市役所に夫の国民健康保険滞納金の支払いについて、相談に行ったところ「子供が産まれるまでに半額の12万5千円を納付すれば、3ヶ月の使用期限付きで、自己負担3割の保険証を発行できる。全額を一括で納めれば期限無しの通常の保険証を発行できる。」と言われました。
支払義務はもちろんありますし、滞納していたこちらが悪いのですが、
恥ずかしながら、子供が産まれるまでに上記の金額を納めるのは難しいのです。
もっと低額の分割でお願いできないか頼んでみたのですが、最低でも12万5千円は一括で払ってもらわなくては駄目とのことでした。

赤ちゃんは病院に行く機会も多いので、出来れば自己負担3割の健康保険証が欲しいのですが、夫の滞納金を支払うしか方法はないのでしょうか?
私が育児休業中に社会保険料の免除を受けず、支払い続ければ、子供は私の健康保険に加入させられるでしょうか?

自業自得で身勝手な質問ですが、非常に困っていますので、どなたかアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (1件)

質問者さん(妻)が加入している会社の健康保険で育児休業中の保険料納付の免除を受ける・受けないと、お子さんを妻の健康保険のほうで扶養できる・できないとは、全く関係がありませんよ。



質問者さんの会社の担当者の方から説明があったように、お子さんは、「主として生計を維持するための収入を得ている」という家族に扶養されることになります。
そのため、妻の育児休業期間中は妻が無給となることから、質問者さんのような例では、どう考えても、ご主人のほうで扶養を考えなければならないことになります。

ところが、ご主人は国民健康保険とのこと。
国民健康保険には「扶養」という概念がありませんから、結果的に、役所の担当者の方がおっしゃっているような方法を採らなければ、お子さんが保険を使うことすらできなくなってしまいます。
国民健康保険は「保険税」といって、税金の形を採る市町村も多いので、滞納に関しては取り扱いが厳しく、残念ながら、そういった意味でも、役所の方がおっしゃっていることは受け入れざるを得ません。

生活のご事情を考えれば、数10万にも及ぶ一時出費は痛いものがあろうかとは思いますが、しかし、滞納をしてしまった以上、たいへん厳しい言い方ではありますけれども自業自得だとお考え下さい。
いずれにしても、このままではお子さんともども不利になってしまうばかりですから、公的機関による一時的な生活資金の融資(たとえば、市町村の社会福祉協議会などにご相談下さい)を受けてでも、滞納分を完済してしまったほうがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

早速の非常に分かりやすいアドバイス、ありがとうございます!!
やはり、私の会社の労務担当者の言うことも、市役所職員の方の話も妥当で当然 従うべきことなのですね。
産まれてくる子供のためにも、どうにか滞納分を支払える方法を考えたいと思います。

お礼日時:2007/12/14 23:33

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