限定しりとり

生活苦で、国民健康保険30万円ほどを滞納しています。10年前からの滞納で、30万円の中には延滞金が入っていません。また、10年間少しずつ分割納付をしています。
世帯主の父は現在社会保険に入っております。
私は国民健康保険に入っています。
私は父の社会保険の扶養に入る方が良いのかもしれませんが、病気で社会保険のある会社に入ったりやめたりしていたので、父が会社の事務の方に何度も手続きのお願いをするのが言い辛いということで、国民健康保険に入りました。
父は、国民健康保険に加入がない世帯主なので、調べると、「擬制世帯主」と言うようです。

その父が亡くなった場合、滞納の30万円は、相続放棄をした場合でも、私は国民健康保険に入っていて、実際は私の滞納金なので、私が払わなければならないのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>私は国民健康保険に入っていて、実際は私の滞納金なので、私が払わなければならないのでしょうか…



国保の納税義務は、あくまでも住民票上の世帯主にあります。
相続人があなた 1人しかいないのなら、放棄すればたしかに無罪放免です。

しかし、あなたの子や孫はもちろん、母、祖父母、兄弟姉妹、叔父や伯母、いとこまで法定相続人になる可能性のある血縁者は一切いないのでしょうか。
1人でもいるなら、あなたが相続放棄すればその人に回ります。

制度上、国保は親が払うものだとは言え、本来はあなたの保険である以上、道義的にはあなたが払うべきでしょう。
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