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 職場の近くの運動公園の近くをライフル(猟銃)を持った人を良く見かけます。確かに公園の横に河川があり、鴨撃ちでもしているのじゃないかと思いますが、銃をケースにしまうでもなく、公園の前の町道を歩いています。このような行動は違反に当らない物でしょうか?
 場所は滋賀県大津市大石曽束町の大石スポーツ公園周辺です

A 回答 (4件)

特段違法とも言えない微妙な所持、運搬方法ですが


通常はモラルとして公道ではケースに入れます。

警察に連絡すればおそらく見に来てくれます。
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恐らくライフルではなく散弾銃かと思われますが、人目につく場所では通常ケースに入れて運ばなければならないルールになっています。


ケースに入れなければ「ならない」という意識では不十分です。銃を持つものの常識として、他人に不安を与えないよう十分に配慮する意識が必要なんです。講習会のテキストにもしっかりと書いてあります。そういう意識がないのであれば銃を持つ資格はありません。
私も通報したほうが良いかと思います。
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猟が許された地域以外での銃を持ち歩くのは、銃刀法違反ですよ。


街中は無理でしょう。通報した方がいいと思いますが、
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ナイフなどでもそうですが、ライフルをもし、「鴨撃ち」をするためだとしても銃刀法違反では? ケースにも入れず、そのままで歩いているのはあまりに危険かと・・・。

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