人生最悪の忘れ物

前職では、9月20日当日に今日付けで辞めて欲しいと言われ、
とはいっても法律的な規制があるので、
来月分までのお給料は払うと言われました。
実際、10月のお給料日にはこれまでと同じ額(交通費は別)が振り込まれました。
その後、11月1日から新しい会社で勤務をし始めましたが、
先日「未加入期間国民年金適用勧奨」が届きました。
中を見ると、資格喪失日が9月21日となっています。
この場合、9月分と10月分を払わなければいけないと思うのですが、
10月に振り込まれている給与がこれまでと同じだったところを見ると、
すでに厚生年金分は引かれていた額なのではないかと思います。
(明細はまだ取り寄せていません)
もし、厚生年金を引かれていた場合、どう対処したらよいでしょうか?

A 回答 (1件)

9/20当日で退職、資格喪失が9/21ですので9月分、10月分は国民年金保険料を納付するという認識で正解です。



状況を見てみると10月に受取った給料分は労働の対価ではなく、労働基準法に定められている解雇予告手当と思われます。
解雇予告手当は賃金ではありませんし、そもそも9/21で資格を喪失していますので、労働保険料、社会保険料は発生しません。
そうであれば、給与明細は発行されない事にもなります。

ただ、今回の場合が解雇予告手当だったとしても、解雇予告手当は解雇の意思を伝えると同時に支払わなければなりませんので会社の違法行為といえます。

即時解雇の場合の解雇予告手当は平均賃金の30日分となりますので、平均賃金の算出方法を会社に確認してみてください。

会社が10月分の給与明細を発行して賃金として支給したなら、9/21付けで被保険者資格を喪失させていることはもちろん違法行為です。
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