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父が亡くなり、預金の確認のために死亡届を持って
銀行へ出向きました。案の定その日の内に預金口座が
凍結されてしまいましたがこれは想定の範囲内でしたので
別段構いません。ただ、預金の他に父は銀行を通じて
投信を買っていたようでこれも同時に凍結されたのです。

凍結というか、解約も買取もさせてもらえないので
お金だけが一人歩きし、価格が変動しっぱなしになります。
上がるにせよ下がるにせよ相続人としてはそんなリスクは
背負いたくないので解約して父の口座に戻してくれと頼んだのですが
あなたが相続人かどうかも分からないのでダメとのこと。

それで、これらの凍結を解除するのに、父の原戸籍、除籍謄本、
相続人の印鑑証明、戸籍謄本、住民票等々の他、投信の口数が
変動するので、解約日には相続人が実印を持って集まってくれと
言われました。父は余所の人だったので原戸籍を取り寄せるだけで
一週間はかかります。兄は北海道におり葬儀後は帰ってしまったので
直ぐにまた来るわけにもいきません。

結局1ヵ月後に兄がやって来て全ての凍結を解いたのですが
その間に投信の価格は下がる一方。


別に私が相続人だと信じてもらえなくても良いのですが
たかが銀行の手続きのために相続人がこんなリスクを
負わなきゃいけないんですかね?
相続じゃなく父の預金口座に戻してくれるだけで良かったのに。

A 回答 (2件)

No.1です。



>その時に投信を解約して欲しいと言った
>私の主張もあながち間違ったものではなかったと考えています。

気持ちは分かりますが、このような有価証券の取引では、必ず「本人」が取引をしなければならないというのが鉄則です。有価証券の場合、定期預金などとは桁違いに、解約においても「不利益行為」の可能性を多々含みます。有価証券の相続の際には、必ず、誰が相続人かとか、親族の合意等の決定が、「書面」で明確に示されなければならないはずです。

この度は、世界的な市場の混乱で、日本も数ヶ月、多くのファンドが芳しくありませんでした。それが、逆に上り調子であった場合にはどうでしょう?時間がかかってよかったと思うのではありませんか?それに解約において、利益分から税金やその他もろもろの手数料が引かれますので、そのリスク分もあります。先にも申し上げましたように、リスクの責任はこのような場合、誰の責めに帰すことはできません。

なお、リスクと何度も言葉を使いましたが、単なる英訳ですとリスクとは危険性を意味するものですが、このような業界では、リスクの意味はやや異なっています。証券業界等では、リスクとは下落の可能性の大きさを意味すると同時に、高騰の可能性の大きさも含みます。つまり、リスクとは「有価証券の価格の変動の大きさ」なのです。余談ですが、何かの役に立てば幸いです。

>ちなみに証券会社で投信を買っていた場合に相続の開始を告げ
>たとして、ここまで煩雑な手続きを求められるのでしょうか。

対応はほとんど同じでしょう。このような手続はごく一般にあるもので、法的にもマニュアル的にも一定に確立されていると思います。

投資信託の場合、実際の運用窓口はどこかの信託銀行などであり、また信託銀行から投資会社等(あるいは信託銀行等内部の投資部門)に運用を依頼している形になっているのが本当の形です。証券会社や銀行等の投資信託の窓口は、利用者に便利な単なる出先の窓口にしか過ぎません。

つたない返答しかできませんでしたが、何かのご参考になれば幸いです。

この回答への補足

私自身、先物をやっておりますのでリスクについてのご説明は不要です。しかし、ご意見は大変参考になります。
重ね重ねありがとうございます。

『このような有価証券の取引では、必ず「本人」が取引をしなければならないというのが鉄則です』ということですが、幾つかの銀行の約款では、銀行側からの投信の解約理由として「相続の開始」を採用していることを前に書かせて頂きました。
民法によれば「相続の開始」は被相続人が死亡した時点で(相続人がだれかその他に関わらず)開始されるものと認識しておりますが、間違いでしょうか。こうした理由を明記している銀行はtera_toraさんの言われる「有価証券の価格の変動の大きさ」故に、一定の線引きをしているものと考えています。
そうした銀行と父が取引をしていれば、相続人が主張するしないに関わらず、投信は解約されていたということですよね?預金と投信とを一本化して扱う、単なる窓口に過ぎないこの銀行の投信取引約款に相続の開始について書かれてないとすれば、この銀行と取引していたことが失敗だったということなのですかねえ。

>逆に上り調子であった場合にはどうでしょう?
についてですが、私はリスク商品に対する損失補てんはないことを知っていますので上げ下げを問題にしておりません。手続き上どうだったのかについて疑問に思っているわけでして、ご質問に対する回答としては「逆に上り調子であった場合には、こうした疑問を持たなかっただけ」ということになります。もちろん、銀行側の手続きに則り解約された場合、その後の値が上がろうと下がろうと気にもしません。

>このような手続はごく一般にあるもので、法的にもマニュアル的にも一定に確立されていると思います。
おっしゃるとおりです。それが後日、担当者にあった時に投信取引約款をもってきて欲しいと頼んだのですが持ってこないんですよ。このこともこの銀行に対する不信感につながっているのですが。

頭の中を整理するうえで、ご意見大変参考になります。
本当にありがとうございます。

補足日時:2007/12/23 10:47
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投信自体もともとリスクマネーです。

そのあたりは銀行に負い目があるというもの難しいでしょう。口座解除が大変なのは当たり前と言えば当たり前で、すぐに他人の口座を明け渡すようなことはセキュリティ上あるいは道義上許されるべきではありません。リスク分は目をつぶるしかないですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
投信がリスクマネーであることは私も認識しております。

>他人の口座を明け渡すようなことは
私も望んでおりません。
幾つかの銀行では投信の契約の解約に相続の開始を理由として
採用しています。預金を凍結した時点で銀行は契約者の死亡を
確認したわけですから、その時に投信を解約して欲しいと言った
私の主張もあながち間違ったものではなかったと考えています。

ちなみに証券会社で投信を買っていた場合に相続の開始を告げ
たとして、ここまで煩雑な手続きを求められるのでしょうか。

>リスク分は目をつぶるしかないですね。
私の周りでもそういう意見を多く頂きました。やはりリスクを
含めて相続したということになるんですかねえ。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/22 10:36

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