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お金が勝手に引き出されていたかもしれないので警察を通して銀行のATMに設置されている防犯カメラを見せてもらいたいと言いました。
すぐには見せてもらえてないのですがどのくらいで見せてもらえる物なのでしょうか?宜しくお願い致します.

A 回答 (5件)

#3です。



防犯ビデオの検証は捜査に当たります。
で、被害者は犯罪の一方の当事者となりますが、犯罪当事者は捜査に主体的に関与することは出来ません(むしろ、積極的に排除されます)。

繰り返しますが、ビデオの検証が行われるにしても、不審人物等の存在が覗われた時点で初めて、心当たりがないかどうかを聞かれる程度でしょう。
まあ、そもそも、「かもしれない」程度で事件として捜査を開始したのかが怪しいのですけど・・・
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盗難届けはだしましたか?その上であれば、捜査の状況によっては確認のため見てくださいといわれるかもしれません。

ただ、一応みときたい程度の理由じゃ無理です。しかし、警察を通してということであれば、捜査段階に入っている可能性もあるので、見ることになるかもしれません。

通常、ビデオカメラの映像は警察からその銀行に捜査照会といってテープを貸して欲しいと文書で依頼します。だいたいの場合は企業も応じるので、応じた場合その店に警察官が取りに行くようになります。あるいは、本社を通じて警察に送付という場合もあったと思います。

ただし、見るか見ないかを本人の希望で決められるものではなかったと思います。別人の使用が明らかであると思われ、人物の特定などで協力が欲しいときに見せられるものだったはずです。
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> お金が勝手に引き出されていたかもしれないので


「かもしれない」だけで、そのような事を申し入れても相手にされないでしょうね。
果てしなく無理だと思います。
   
通帳を記入してみればわかる事ではないですか?
その上で、あなたが引き出したものでない事を証明しなければ、普通は口座契約者が引き出したとしか認識してくれないでしょうね。
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>それはすぐに見せていただけるのでしょうか?


見せて貰えると決めつけていますが、警察官がそのようなことを約束してくれましたか?
まず、私人が一連の映像(動画)で見ることは、無関係の人のプライバシー、肖像権の侵害になるので出来ないと思いますが・・・

被害届を受理した警察が、銀行の協力のもと(或いは、令状に基づく強制捜査により)、警察官がビデオテープの映像を検証して、該当者と思われる人物の映像のみを切り取って、その映像があなたに提示され心当たりの有無について確認を求められるだけでしょう。

「それでも、何時、映像を見られるのか」となると、警察の捜査次第なので、外部の人間には知ることは出来ません。
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>>お金が勝手に引き出されていたかもしれないので


 見極めで時間がかかると思います。

>>銀行のATMに設置されている防犯カメラを見せてもらいたいと言いました。
ATMの映像そのものを見せてもらえる事はまずないはず<セキュリティー的に
なので人物だけが映っている映像に加工されたものを
警察の立会いの元で「人物の確認のため」に見せられるかもしれない
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
それはすぐに見せていただけるのでしょうか?
言ってから待たされてるのですが・・・。

お礼日時:2007/12/22 18:50

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