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お忙しいところ申し訳ありません。実は本日、車で交通事故を起したばかりの加害者でございます。事故関係の処理は終わり、あとは保険会社との連絡をするだけですが、どうしても、その後の処罰につて、不安で仕方なくお聞きしたいと思い質問させていただきます。
書類送検され、業務上過失傷害となりました。そして、免許の点数も必ず引かれると言われ、何点かはまだ分かりません。私は普通自動車免許は10年前ぐらいに取得していて、今年の2007年5月に普通二輪免許を取得したばかりなんです。今回、車での事故ですが、二輪に影響しますでしょうか?免停?もしくは取り消しになりますか?二輪では初心者になりますので、今回は車で事故を起しましたが、その他、持っている免許は関係ありますか?
次の更新は平成23年で、二輪免許取得は平成19年5月です。
更新してからは違反はありません。
お忙しい中、大変申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

怪我の状況次第 6点 


相手が怒って騒いで量刑を望む場合
示談不成立  過失100% 
  
安全義務違反・現場証拠の残る違反も加算されます。 
それ以上は無いでしょう。 
= 8点~10点  まあ 

赤信号無視場合 取消 点数は無いでしょう。  
 
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こんにちは



>二輪では初心者になりますので、今回は車で事故を起しましたが、その他、持っている免許は関係ありますか?

内容から察すると初心運転者期間制度の方を気にされているのですか?
『初心運転者期間中に [それぞれの免許] の運転に関し、交通違反や交通事故等の合計点数が3点以上(3点の違反1回で3点に達した場合を除く)となった場合・・・』と定められているので、今回の普通自動車での事故については、二輪車でないため初心運転者期間制度に関しては該当しません。
初心運転者講習もありません。

累積点数の方なら
他の回答者さんの言われるように、免許停止や免許取消の処分は全ての免許の種類に関係します。
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警察に提出の見込み診断書の日数、ケガの状態によりますが、一ヶ月以内であれば、6点 免停30日 講習受ければ短縮 1日免停で済むと思います。


二輪も同じです。
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二輪にも当然影響します。


あくまでも「運転免許の累積点数」なのであって、
免許区分の種類や数は関係ありません。

場合によっては取り消しもある「かもしれません」。
仮に取り消しの場合、普通二輪免許も同時に取り消しになります。
ただし、実際の行政処分内容に関してはケースバイケースなので
ここで明確な回答は出せません。御了承下さい。
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