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進んだ機械で、人間の記憶を盗み見ることが出来るものがあるとします。記憶を盗まれた人は記憶を盗まれたという認識はあり、本人の記憶そのものは残っています。この場合、機械を使って記憶を盗んだ人はどのような罪名の罪に問われますか?

A 回答 (3件)

以前会社で作成したソフトをその担当者達が、そのソフトを持ち出し自分たちで創立した会社で販売したという事件がありました。



当時の法律では、ソフト自体を持ち出したことは違法ではなく、そのソフトを作るための資料、マニュアルなどをコピーして持ち出したことが窃盗だったか横領だったかとされました。
具体的なもの(印刷物)を持ち出したことが罪となり、形のないソフト自体は窃盗罪にはならなかったようです(ソフトについては著作権などの問題は当時でもありましたが)。

その後法律が変わり、このようなケース(電子記録上の資産)でも適用になるような法律が作られています。

最初の事件では先の回答にあるように罪にならないでしょうが、おそらくそのような機械が発明されれば、その後すぐに法律が整備され対応されるものと思います。

また、通常物資として形のないものは先のソフトのように窃盗にならないといわれていますが、形のない電気は窃盗罪が適用になります。
これは過去に電気は窃盗の対象になるか争った裁判の判例から形のないものであっても、「電気」は窃盗罪が適用されたので、その後電気については窃盗が成立することになっています。実際そのような事件が起きてみないとわかりませんが、同様にもしかしたら「記憶」もそう判断されることもあるのではないと思われます。

また、技術的に盗み見ることが可能な機械の存在が証明されれば、プライバシーの侵害などにより、民事的な損害賠償をされる可能性はあります。

さらに、その機械の使用により健康に障害などがあれば傷害罪になる可能性もあります。記憶を盗まれたという認識がその機械の使用によって発生したのなら、健康なり精神なりに影響があったと考えられますので、その因果関係が証明出来れば傷害罪が適用になるかもしれません。

似たような事件としては奈良の騒音おばさんの例があります。直接殴るなどの加害行為をしていませんが、発生させた騒音と健康障害の因果関係が認められたので、傷害事件となりました。
これもこの事件のあとすぐに対応した条例が作られていますね。
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不正アクセス禁止法違反とか?

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楽しいSF世界のお話ですね。

私もそんな機械があったら、
記憶を盗んでみたい人はいますねぇ。(笑)ただ欠点は、
>記憶を盗まれた人は記憶を盗まれたという認識はあり、
と言う所でしょうか。バレバレでは使えませんね。
本題ですが、罪に問うには何らかの法律に記載されていなければ、
それを犯罪として司法で裁くことは出来ません。現実を法律が
後追いしているのが普通です。つまり未だ完成していない夢の機械に
適用する法律は存在しません。記憶を盗むと言う事に現時点では
どの様な法律も対応していません。従って現時点では無罪です。
別に記憶を人に公開させる為には、自白剤と呼ばれる薬剤が既に
ありますが、この方が効率的でしょうね。
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