No.1ベストアンサー
- 回答日時:
いいえ。
いままで時効は2年でしたが、このたびの国会で厚生年金特例法が成立し、平成19年12月19日から施行されました。
これにより、「被保険者から厚生年金保険料を天引きしていたのにもかかわらず(注:天引きがあった、という事実が大前提になります)、事業主が保険料を納付していなかったり、届出上“被保険者ではない”とされたいた場合」には、社会保険庁が記録の訂正を行ない、時効を撤廃して(注:時効の撤廃は、上述した事実があったときのみ)事業主から「任意」で納付してもらう、ということが決まりました。
ただ、強制的な効力がある、とは言えない法律なので、事業主がいままでの未納に相当する「被保険者負担分+会社負担分」を納めない限り、最悪の場合、未納のままになってしまいます(そうならないよう、国が保険料を負担する、としていますが‥‥)。
参考(社会保険庁HP):
http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1218.htm
http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1218.pdf
No.2
- 回答日時:
特例法の成立前から、資格取得の届出がされていれば、事業主が滞納し時効が完成したとしても、従業員個人の年金は給付されます。
(従業員個人は未納扱いにはなりません。)→(厚生年金保険法第75条ただし書き)もっとも、滞納事業所に対しては、差押えや債務承認など時効の中断措置をとって、時効が完成しないようにするのが普通です。
特例法が対象としているのは、これまで救済措置がなかった、資格取得の届出がされていないケースです。(資格取得の届出がされていなければ、健康保険の保険証ももらえないわけで、健康保険や厚生年金の保険料を給与天引きされていても、健康保険証をもらえない、もらった記憶がないような場合は、危ないですね。)
余談ですが、社会保険庁のチラシの書き方は、やや誤解を招くように思います。以下チラシからの抜粋です。
「厚生年金保険料が給与天引きされていても、事業主から保険料の納付や厚生年金の資格などの届出がなかった場合であって、保険料の徴収権が時効消滅となる2年を経過したときは、その記録は年金に反映されませんでした。」
順番を変えて、
「厚生年金保険料が給与天引きされていても、厚生年金の資格などの届出がなかった場合であって、事業主から保険料の納付がなく保険料の徴収権が時効消滅となる2年を経過したときは、その記録は年金に反映されませんでした。」
と書くべきじゃないのかな?と思います。
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