アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

会社の顧客である取引先の社長が、根気よく親身に対応してくれた相手会社の社員を大変気に入り、個人的にその社員にお礼がしたいと言ってきました。
お礼にいくらかの礼金を渡したいということです。

こうした場合、この社員は受け取っても問題ないのでしょうか。
もし、こういうケースに詳しい方がおりましたら、教えていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>こうした場合、この社員は受け取っても問題ないのでしょうか。



公序良俗に反しない程度ならば、何ら問題ありません。
では「公序良俗」とは?
一般的に、何かに有利な提供を求める・求めた場合の対価は「贈賄・収賄」になる可能性があります。
単純に(対価を求めない)謝礼ならば、大丈夫でしよう。

例えば、病院では手術時・退院時に「お礼・寸志を渡す」場合が多いですが、何ら問題ないです。
(病院によっては、一切受取を拒否する科もあります)
現金でなくても、仕事が成功した場合に「打ち上げ」と称して元受会社が協力会社に対して飲み会費用を全額持つ場合がありますが、これも何ら問題ありません。

今回の場合、寸志だと問題ないと思いますよ。
数万以上も貰うと問題ですし、受け取った側は確定申告の対象になります。
将来の便宜・対価を求めない、純粋な謝礼ならば、問題ないでしよう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>数万以上も貰うと問題ですし、受け取った側は確定申告の対象になります。
将来の便宜・対価を求めない、純粋な謝礼ならば、問題ないでしよう。

とありますが、2点質問があります。
・大きい金額になると問題というのは、どういうことになるのでしょうか?
・この社長は昔かたぎな人に加え、少々太っ腹な気質なのです。純粋によくやってくれたことに対する謝礼と考えられますが、それでも金額が大きい場合は受け取ると問題になるのでしょうか?。

もしよろしければ、再度ご回答いただけるとありがたいのですが・・。よろしくお願いします。

補足日時:2007/12/29 16:17
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/30 20:48

あなたの会社が謝礼に対してどのように考えているのか?ですね


上司に相談したほうがいいかな。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/30 20:48

詳しいわけではありませんが。


「根気よく親身に対応してくれた相手会社の社員」に対して「取引先の社長」が金銭で謝礼するというとき、「相手会社」も「取引先の社」も公務員ではなくその他何らかの不法行為に関係するわけでもないなら、刑事処罰規定はありません。
問題になるのは、「取引先の社」が「相手会社の社員」に個人的に報酬を与えることによって、「取引先の社」と「相手会社」との間に何らかの取引関係がある場合、「相手会社の社員」が雇用主である「相手会社」に対する利益相反行為を行う可能性があるということでしょうか。その場合は「相手会社」の社則等で禁止されている可能性があります。
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この回答へのお礼

参考回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/30 20:47

法律問題としてガチガチに考えるなら、その社員はそのお金を受け取ってもよいが自分のポケットに入れるのはダメ、といえるように思います。



会社と社員とは、雇用契約関係にあります。このとき、「根気よく親身に対応」したのは、法的には雇用契約に基づく労働義務を履行したものといえます。言い換えれば、仕事の範囲のうちとなりましょう。そのような対応が寸志に値するかどうかという点は、会社との関係で考えるべきものであって、取引先との関係で考えるべきものではありません。

また、その社員は、会社の履行補助者として取引先に対して接することとなります。したがって、その社員が社員としての地位に基づき取引先から受け取る金員は、会社に帰属します。仮に、これをその社員が自らの懐に入れたときは、履行補助者としての債務不履行となり、損害賠償請求されうることになります。

ですから、法的にガッチリ考えれば、わずかな額であってもその社員がポケットに入れたらアウト、となりましょう。

実際には程度問題となるように思います。ただ、食事をおごってもらったなど、金銭以外の物やサービスを受ける場合と比べて、金銭(ないしその類似物、例えば商品券など)を受け取る場合には、金銭という性質上、基準が厳しくなるような気がします。つまり、ごく少額でなければヘタにポケットへ入れないほうが身のためではないかと思います。
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この回答へのお礼

参考回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/30 20:46

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