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よく中国の製品で、OEM製品を見かけますが、OEMの定義がよくわかりません。(1)例えばA社が生産をしてB社が販売するとします。このとき、ブランド力を使いたいということでA社がナイキのロゴを使った製品を生産しB社が自社のブランドとして販売するということをOEMというのか、または、(2)ナイキ社が中国の工場に委託生産を依頼して作ったものをOEMというのかということなのですが。そもそも、アディダスのロゴを使ったOEM製品を日本で小売業者がアディダスとして売ったら違法になるのでしょうか?なんとなく(1)は違法で、(2)は違法じゃない気がします。しかし、windowsなどはOEM製品を見かけますが、特に他の名前で売っているわけでなく、windowsとして売っています。ということは、アディダスのOEM製品を日本でアディダスとして売ることは、違法じゃないような気もします。どうなのでしょうか?

A 回答 (1件)

OEM生産の方式自体は違法ではありません。


偽物を作ることは、どこが販売するかによらず、試験等の目的で生産した場合を除いて、違法となります。中国で違法に生産した場合には、輸入が禁止されます。
質問者さんの言うとおり、相手のブランドで生産する方式であっています。
(1)のように、OEMの場合、設計から生産までが作るメーカーがあり、それを他社ブランドで販売します。
通常は、A社がナイキです。A社がナイキの商標を許諾されている会社の場合でも、当然あり合法です。
(2)の場合には、受託生産とかいい、狭義のOEMではありません。

自社でも販売している商品を、他社ブランドで発売するケースが多いですが、自社ブランドであまり発売しない会社もあります。
電池は国内では数社程度しか生産していないのですが、ブランドの数はかなりあります。

windowsでも起動時などで相手ブランド名のタイトルが入っているはずです。
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この回答へのお礼

偽ブランドが流通している中で、唯一小売店などが正当法で対抗できる手段がOEMですよね。勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/05 01:25

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