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4月に決算なのですが、
2月に請求書を発行した売掛がありまして、
税務署へ確定申告が済んだ後の6月に代金を回収しました。

この2月の売掛金を計上し忘れたまま確定申告を済ませてしまいました。
この売掛を仕分けで今期の会計に計上しようと思うのですが、
どのように仕分けしたらいいのでしょうか?
摘要にどのように説明を記載すればいいのでしょうか?

6月に回収した代金は、6月に領収書を切っているので、
通常通り6月の日付で計上すれば問題ないとは思うのですが。

また、追徴課税についてなのですが、
このような計上し忘れを税務署で指摘される前に、次期の会計にでも
計上すれば、追徴課税は請求されないのでしょうか?

ご教授よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>貴法人自体で判断されるのは、リスクがあると思います。


>確かに法人税や消費税の問題からすると小額であれば・・・とも考えられがちでしょうが、本来仕訳は会社法で定められた決算書を作成するために行うものです。異なる決算期の売上を計上しないことは、その期の正確な損益が表現されないと思います。
>また、その計上し忘れた売上に対応する経費はどうされましたか?
売上も経費も計上していないのであればまだしも経費だけ計上すると、なおさらに問題があると思います。

>自主的に修正申告をした場合の過少申告加算税は税務署から調査等で指摘を受けて修正申告をした場合と異なるとききます。
 加算税⇒徴収されません
 延滞税⇒徴収されますが、延滞税額が1千円未満なら徴収されません)
>もしも税理士が関与されているのであればその税理士に、関与していないのであれば所轄の税務署に相談されたほうがよろしいと思いますよ。
>それこそ金額が小額だからと言われるかも知れませんし(?)、修正申告を提出してくださいと言われるかも知れませんが、後々の税務調査において発覚した場合、金融機関にこの矛盾を指摘された場合、不利になるのは御社だと思います。
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>この売掛を仕分けで今期の会計に計上しようと思うのですが…



前期の納税額に影響しない程度の金額なら、5月ごろにでも売り上げたとしておけばよいでしょう。
5/1【売掛金/前期計上漏れ/売上】
6/30【現金/○○社/売掛金】

>このような計上し忘れを税務署で指摘される前に、次期の会計にでも…

前期の納税額に影響する額なら、前期分の修正申告をしなければいけません。
税務署で指摘される前とはいえ、勝手に期をまたがせては、前期分の過少申告となります。

>追徴課税は請求されないのでしょうか…

まあ、税務署から指摘される前に自主的に修正申告をすれば、利息分としての「延滞税」だけで済むでしょう。
指摘されたあとなら、延滞税はもちろん、「過少申告加算税」をはじめいくつものペナルティが科せられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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