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妻の不倫相手へ慰謝料を請求したいと思っています。
妻は不倫を認めていますし、不倫の証拠として、不倫相手とのツーショット写真(ホテルにて)、携帯の通話やメール記録、不倫相手が妻へあてた手紙などがあります。
ちなみに、私は妻の反省を信じて離婚はしませんし、相手の男は奥さんに知れていないようですので、両者側とも現段階は離婚していません。
こういった状況の場合、私が受けた精神的苦痛に対し、相手の男に慰謝料請求できるでしょうか?
もし、慰謝料請求が可能で、私が請求した場合、相手の男は奥さんにばれないために、奥さんに内緒で借金して慰謝料を支払うかもしれません。
しかし、後日奥さんにばれて、男側は離婚に発展するかもしれません。
その場合、相手の奥さんから私の妻に対し、慰謝料請求されると思います。
その場合、離婚していない私が受取る慰謝料と、離婚した相手に支払う慰謝料と金額に差がでてくるのでしょうか?

A 回答 (3件)

請求出来ます、


夫婦はお互いに貞操を守る義務があり、これに違反しますと不貞行為として法定の離婚理由になります。
質問者様のケースでは、奥さんとその相手が、質問者様の権利侵害を行っています。
離婚をしなくても権利侵害に対する慰謝料請求は出来ます。


まず、内容証明で不貞相手に、
不貞の事実(この場合は奥さんが認めていることと、写真)に触れ、
それに対する慰謝料の額、支払期限、支払方法(いきなり銀行口座は書かないほうがいいです)、支払いに応じないときはどのように対処するかを記入して送付します、通常は裁判になります。
また相手も相応の対策をしてくる場合がありますので、専門家に依頼するのもいいと思います。

相手の奥さんにばれるかどうかは、質問者様の考えることではありませんが、相手の奥さんから請求されることはありうることです。
そのときの額は差が出ることがありますが、比べるものではありませんので、相手の奥さんから請求されて高いと感じれば交渉して減額するなどの処置を講じればいいです。
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 貴方が不倫相手に慰謝料請求は可能ですが、当然相手の奥さんも慰謝料も請求も有りえます。


 喧嘩両成敗では有りませんが、泥沼化して行くだけでは有りませんか。
 妻の相手もこうして請求を行動化する事で家庭は崩壊して行き、ご自身の家庭もそれ連鎖を受ける事になります、片方が美味しい話は無理と違いますか。
 共倒れです、ご自身は離婚しないと言い切っても相手が離婚してフリーになれば再熱か可能か話です。
 一度美味しい思いをした人がスンナリ家に落ち着くかは判りません、不倫スリルが有る分より一層燃えると言います。
 ご自身が動けは、まずは共倒れを予感します、慰謝料求める事はご自由ですが相手もある事を思い行動される事です。
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浮気の慰謝料は浮気相手じゃなく浮気した当人に請求するのが普通だと思います。


つまり、あなたがが慰謝料を請求する相手は相手の男性ではなく奥さんと言うことになります。
あなたも書いてるように、あなたが相手の男に慰謝料を請求した事が原因で相手の家庭が崩壊した場合
あなたに対して「家庭を崩壊させた」と慰謝料を請求される可能性もあります。
そうなると、堂々巡りになってしまうので「浮気の慰謝料は当人に請求」が通説になっているのかも知れません。
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