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友人より原付を譲り受けました。
名義変更をしようと思ってますが、もらった書類が『自動車損害賠償責任保険証明書』と『軽自動車税申告事項証明書』の2点でした。

数年前に自分で名義変更した時は、『標識交付証明書』を市役所に持っていって名変したのですが、友人はこの2点しかないと言います。

この2つの書類で名義変更出来るのでしょうか?

どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

同一市内の友人から譲り受けたとき


1.廃車手続き済み
譲渡証明書・廃車証明書・登録者の認印
2.ナンバープレート付き
ナンバープレート・標識交付証明書・譲渡証明書・登録者の認印 

市外の友人から譲り受けたとき
譲渡証明書・登録者の認印・廃車証明書もしくは前市区町村のナンバープレート及び標識交付証明書

『軽自動車税申告事項証明書』は関係ないと思います
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この回答へのお礼

本日、市役所にいってきました。
結論からいうと『軽自動車税申告事項証明書』を標識交付証明書の代わりにしている市町村も多いらしく、なんなく名義変更ができました。

私の市では『標識交付証明』になりました。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/01/07 23:29

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