【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

公務執行妨害罪でいう「公務員」の範囲について質問いたします。

たまに警察官に殴りかかり、公務執行妨害容疑で逮捕される人がいます。
去年は社会保険事務所で職員に暴行を加えて、同容疑で逮捕された方もいました。
また、民間委託の駐車監視員はみなし公務員の為、
彼らの取り締まりに対して暴行を加えるなどをしても、公務執行妨害罪は適用されます。

しかし、旧日本国有鉄道、旧日本郵政公社などの公社社員(職員)や、
地方公営企業(水道局・交通局)などの職員の業務が、
この法律で定める「公務員」に該当するのか否かが、わかりません。

例えば、

【1】民営バス、私鉄(今はJRも民間企業ですが)などの係員に暴行を加えた場合は、
傷害のほか、「威力業務妨害罪」に問われる事がありますが、

【2】市営地下鉄・バスや、旧国鉄・旧国鉄バスの運転士、水道局の係員や、
旧郵政公社時代の郵便局職員を殴った場合は、「公務執行妨害罪」に問われ、

【2】の方が【1】より重罪になる可能性があるのでしょうか?

詳しい方、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

「公務」執行妨害の「公務」は「公務員」をさすのではなく、あくまでも「公務」に対するものです。


民間人の公務である「投票」や公的届け出手続き(住民登録・出生届等)の行為を妨害した場合にも適用されます。

ですので、公営企業等ではその職務が公務に該当する場合だけに限定されます。

ですので、質問の【2】は、公務員であっても【1】と同様に威力業務妨害罪の適用を受けます。

この回答への補足

【訂正】 質問文7行目

>しかし、旧日本国有鉄道、旧日本郵政公社などの公社社員(職員)や、
>地方公営企業(水道局・交通局)などの職員の業務が、
                   【 ⇒などの職員が 】

>この法律で定める「公務員」に該当するのか否かが、わかりません。

補足日時:2008/01/08 13:42
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この回答へのお礼

なるほど。それは知らなかった。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/08 13:41

 1.2とも、暴行罪、傷害罪、以外には、運転や配達に支障をきたせば威力業務妨害財の適用は有り得ると思います。

水道局の職員が水道の検針や、水道料金の督促や、差し押さえに来たときに暴行すれば、公務執行妨害になるかもしれませんね。

この回答への補足

【訂正】 質問文7行目

>しかし、旧日本国有鉄道、旧日本郵政公社などの公社社員(職員)や、
>地方公営企業(水道局・交通局)などの職員の業務が、
                   【 ⇒などの職員が 】

>この法律で定める「公務員」に該当するのか否かが、わかりません。

補足日時:2008/01/06 21:56
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはり、公営でも単なる運転手への暴行などでは、公務執行妨害にはならず、
民営と同じ威力業務妨害にしかならないのでしょうか。

確かにこういうケースで、公務執行妨害で捕まったって聞いたことが無いので。

お礼日時:2008/01/06 21:55

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